江東区で飲食店営業許可の開業サポート

江東区で飲食店営業の開業サポート
江東区でバー、スナック、居酒屋、クラブなどの飲食店営業の開業するには、店舗を管轄の保健所に保健所に「飲食店営業許可」を申請をします。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可の届出申請手続きを代行致します。
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、江東区の保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、検査日から5日前後で許可証が交付されます。
バー、クラブ、キャバクラなどの営業をする際には、まずは、お店の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可を取得します。
永井行政書士事務所では、バー、スナック、居酒屋などの深夜酒類飲食店営業やクラブ、キャバクラなどの社交飲食店営業などの警察署へ提出する書類、図面の作成、警察署への書類提出までを行います。
江東区の保健所
飲食店営業許可の申請は下記の江東区の保健所に申請をします。
江東区保健所
所在地:〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目1-1
電話:03-3647-5844
飲食店営業許可の必要書類など
申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.飲食店営業許可申請書
2.客室、調理場の平面図(寸法入りのもの)
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
食品衛生責任者
飲食店営業においては「食品衛生責任者」をおかなければなりません
食品衛生責任者となれる人は、栄養士、調理師などの資格を持つ人などが食品衛生責任者になれます。
上記のような資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会が行う食品衛生責任者の資格を取得するためのの講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。講習会は込み合っていることも多いので、なるべく早く受講しておくことをお勧めいたします。
江東区の警察署
城東警察署 | 〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号 電話:03-3699-0110(代表) |
管轄エリア | 大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目 |
深川警察署 | 〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号 電話:03-3641-0110(代表) |
管轄エリア | 石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、白河、新大橋、新砂1丁目(1番)、住吉、千石、千田、第10号埋立地、高橋、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番まで)、三好、毛利、森下、門前仲町 |
東京湾岸警察署 | 〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号 電話:03-3570-0110(代表) |
管轄エリア | 青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲(港区)港南5丁目、台場、(品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮(大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地 |
報酬額手数料
営業所面積が40㎡までの標準料金になります。
( 40㎡を超える場合は10㎡当たり8.000円を追加になります。)
項 目 | 報酬額(税別) | 備 考 |
風俗営業許可 (クラブ、キャバクラ、麻雀店など) | 140.000円 | 警察署手数料 24.000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 (バー、スナック、居酒屋など) | 55.000円 | 警察署手数料 無料 |
飲食店営業許可 (上記と同時申請の場合) | 25.000円 | 保健所手数料 18.300円 |
飲食店営業許可 | 40.000円 | 保健所手数料 18.300円 |



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