風俗営業許可の開業手続きをサポート

キャバクラ、バー、クラブ、ホストクラブなど接待を伴う飲食店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをサポートします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
風俗営業許可手続きの業務手数料については、飲食店営業許可との同時申請のセット料金で、格安な160.000円(税別)でサポートしています。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。

業務手数料について

業務費用についても低価格の50㎡までは風俗営業許可は14万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所の業務内容
□ 営業できる場所か調査
□ 店舗での測量
□ 申請に必要な書類、CAD図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 風俗営業許可の必要書類、図面の提出
□ 警察署の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

風俗営業許可までの流れ

STEP
営業可能な場所かの調査をします。

予定候補の店舗の契約前に学校、保育園、診療所などの「保全対象施設」の調査を致します。営業所周辺の施設を調査して営業可能かの確認をします。

STEP
打合せをして測量、図面作成

これからする場合は保健所に打ちあわせをしてから、レーザー測量で正確な測量をして、CAD図面で申請に必要な平面図、客室・調理場の求積図、照明音響図などを作成します。

STEP
飲食店許可の申請

調理場などの設備が準備できましたら保健所に飲食店営業の許可を申請します。店舗の検査が終了しましたら申請後10日ほどで許可証が交付されます。

STEP
風俗営業の許可の申請

警察署に風俗営業許可の申請を致します。

STEP
店舗の検査の申請、許可証の受領

申請後に東京都では、環境浄化許可の検査があり、申請した図面の測量などを検査します。
許可が下りたら許可証を店内に掲示して、従業者名簿を作成します。

飲食店営業許可を取得します

当事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請から営業開始までは施設的に問題がなければ10日間程度とされています。
接待を伴うバーやクラブ、キャバクラなどは「飲食店営業営業許可」の許可が必要になります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
詳しくはこちらをご覧ください。

風俗営業許可の申請書類

申請書類

  1. 許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の使用についての書類
    • 営業所の登記事項証明書等
    • 使用承諾書
  4. 営業所の周囲の略図
  5. 営業所の平面図及び求積図、照明音響図など
  6. 住民票の写し(本籍又は国籍記載の物)
  7. 市区町村長の発行する身分証明書
  8. 法人の場合の追加書類
    • 定款及び登記簿の謄本
    • 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
  9. 法人の場合の追加書類
    選任する管理者に係る書類
    • 誓約書
    • 管理者に係る前記6から7までに掲げる書類
  10. 選任する管理者に係る書類
    • 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
    • 管理者に係る前記6から7までに掲げる書類
    • 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)

風俗営業の許可要件

風俗営業許可の要件、基準として風俗営業許可取得のポイントは「人的要件(欠格要件)」、「場所的要件」、「構造・設備の要件」の3つあります。

人的要件

  1. 人的要件(欠格要件)
    営業者や風営法の管理者及び法人で申請の場合は役員全員が欠格事由があると許可は下りませんので確認をして下さい。

人的要件(欠格要件)

下記に人的要件の主な要件を説明します。

□成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
□法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の法人

場所的要件

  1. 場所的要件では、近隣に学校、保育園などがあるかどうかということです。

場所の要件について

風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります。
□都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
□条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません。

構造的要件

  1. 営業許可の構造や設備には必要な要件があります。

構造的要件について

□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
 (1m以上の間仕切りなどは設置しない。)
□客室の出入口に施錠の設備を設けない
□営業所の照度が10ルクス以下にならないようにする

変更承認届出について

お店の大規模な修繕や模様替えの場合や、客室の位置や数の変更、営業所の内部を仕切るための設備の変更が生じた場合は、変更前に事前に管轄の警察署に相談に行き、変更承認届出を提出します。
その後お店に環境浄化協会から検査を受けて営業を開始します。
承認を受けずに変更をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される事が有ります。

お問い合わせ

当事務所はスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店その他風俗営業専門の行政書士事務所です。

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