
風俗営業許可(社交飲食店)の開業手続きをサポート
キャバクラ、バー、クラブ、ホストクラブなど接待を伴う飲食店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをサポートします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
風俗営業許可手続きの業務手数料については、140.000円(税別)~、飲食店営業許可との同時申請のセット料金で、格安な165.000円(税別)でサポートしています。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
飲食店営業許可を取得します
当事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請から営業開始までは施設的に問題がなければ10日間程度とされています。
接待を伴うバーやクラブ、キャバクラなどは「飲食店営業営業許可」の許可が必要になります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
風俗営業許可の申請書類
申請書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用についての書類
- 営業所の登記事項証明書等
- 使用承諾書
- 営業所の周囲の略図
- 営業所の平面図及び求積図、照明音響図など
- 住民票の写し(本籍又は国籍記載の物)
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
- 法人の場合の追加書類
選任する管理者に係る書類- 誓約書
- 管理者に係る前記6から7までに掲げる書類
- 選任する管理者に係る書類
- 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 管理者に係る前記6から7までに掲げる書類
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
風俗営業の許可要件
風俗営業許可の要件、基準として風俗営業許可取得のポイントは「人的要件(欠格要件)」、「場所的要件」、「構造・設備の要件」の3つあります。
人的要件
- 人的要件(欠格要件)
営業者や風営法の管理者及び法人で申請の場合は役員全員が欠格事由があると許可は下りませんので確認をして下さい。
人的要件(欠格要件)
下記に人的要件の主な要件を説明します。
□成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
□法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の法人
場所的要件
- 場所的要件では、近隣に学校、保育園などがあるかどうかということです。
場所の要件について
風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります。
□都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
□条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません。
構造的要件
- 営業許可の構造や設備には必要な要件があります。
構造的要件について
□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
(1m以上の間仕切りなどは設置しない。)
□客室の出入口に施錠の設備を設けない
□営業所の照度が10ルクス以下にならないようにする
変更承認届出について
お店の大規模な修繕や模様替えの場合や、客室の位置や数の変更、営業所の内部を仕切るための設備の変更が生じた場合は、変更前に事前に管轄の警察署に相談に行き、変更承認届出を提出します。
その後お店に環境浄化協会から検査を受けて営業を開始します。
承認を受けずに変更をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される事が有ります。
業務手数料
風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

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取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き
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