永井行政書士
事務所のご案内

永井行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所では風営法を業務を中心に行っています。

これからの開業をお考えの方は一度、お気軽にご相談ください。
バー、スナック、キャバクラ、麻雀店などの風俗営業許可申請や、居酒屋、ガールズバーの深夜酒類提供飲食店営業の届出、特定遊興飲食店、デリヘルなど性風俗特殊営業店の届出などの完全サポートを行っています。
これらの手続きは難解で面倒な申請手続きになります。

図面の作成はCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成することで、設備の検査にも対応しています。
当事務所では、初めて風営法の許可を取得される方にも分り易くをモットーに、許可取得に向けたご相談を承っています。
行政書士は「行政書士法」という法律にもとづいた国家資格です。
疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくご相談ください。
                     行政書士   永井武博

取扱業務

風俗営業許可(社交飲食店)

風俗営業(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待行為ができる営業です。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
例:キャバクラ、クラブ、スナック、バー、ホストクラブなど

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深夜酒類提供飲食店営業の届出

深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
酒類を提供する際、お客さんに接待する事はできません。
バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。

風俗営業許可(麻雀店)

麻雀店の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。

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・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら
スナックを開業するには・詳しくはこちら
ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら
バーを開業するには・詳しくはこちら
居酒屋を開業するには・詳しくはこちら
デリヘルの開業届出・詳しくはこちら
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報酬手数料・詳しくはこちら

名称永井行政書士事務所
事務所〒133-0056
東京都江戸川区南小岩8-24-13
豊ビル203
電話番号090-4124-1335
ファクス番号03-5668-0068
メールnagaijimusho0014@gmail.com
U R Lhttp://nagai-bar.com
http://nagai-sinnya.com

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当ホームページの内容については正確を期しておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。

又、当ホームページの情報は変更、更新されることがありますのでご了承ください。

ご利用に当たっては、ご自身の責任でご利用ください。

従いまして、当ホームページの情報のご利用に伴って発生した、不利益、損失、問題等について、何ら責任を負うものではありません。

ホームページの変更、内容については、当事務所の都合により決定いたしますので、ご了承の程お願い申し上げます。

令和元年6月1日

永井行政書士事務所

代表 永井武博

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