千代田区:バー、スナックの開業をサポート

千代田区でバー、スナックの開業に必要な手続きとは

千代田区でバー、スナックなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、接待行為をするお店では管轄する警察署に風俗営業(社交飲食店)の申請手続きをします。
深夜0時以降に酒類を提供する飲食店で接待を伴わないバー、スナックなどのお店に必要な開業許可とは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
この「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、保健所で飲食店営業許可を取得してから、営業所を管轄する警察署に届出が必要になります。
また、接待を伴う営業をするには「風俗営業許可」の社交飲食店営業を営業所を管轄する警察署に申請することが必要になります。
当事務所では、風営法を専門として、CAD図面にて平面図などの図面を作成して申請手続きをして行います。
報酬手数料は、深夜酒類提供飲食店営業では5.5万円(税別)、風俗営業許可は14万円 (税別)でサポートしています。
これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話からお問い合わせください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。

飲食店営業許可書を取得します

バー、スナックなどを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受り、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。飲
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
申請に際して必要な書類は、以下の通りです。

申請書類

1.飲食店営業許可申請書類
2.店舗周辺の地図
3.店舗の平面図
4.食品衛生責任者の手帳
(これから講習会を受ける方は誓約書)
5.水質検査成績書

食品衛生管理者

飲食店営業許可を取得するには食品衛生管理者が必要になります。
食品衛生責任者は養成講習会を受講することで取得することができます。
講習会は、各都道府県にある食品衛生協会が月に複数回、定期的に行われています。
受講するためには、事前にこの協会に受講申し込みをします。
会場も複数ある場合が多いので、自分の行きやすい場所で行われている講習に参加するようにしましょう。

深夜酒類提供飲食店営業の届出

お酒がメインで深夜0時を越えても営業している飲食店は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を出す場合に注意しなければならないのは以下の3点です。


①物件選び


用途地域によって深夜酒類提供飲食店営業ができないことがあります。
物件を探す際には、用途地域を確認しましょう。


②店舗の設備


設備には主に2つの規則があります。
・各室内部に見通しを妨げる設備を設けてはいけない
・各室が複数の時の客室の床面積は9.5㎡以上でなければならない


③接待行為の禁止


風俗営業(社交飲食店)の許可を取らずに接待してしまうと風営法違反となります。その場合は次に掲げる風俗営業(社交飲食店)を取得して営業を開始します。

深夜酒類提供飲食店営業届出に際して詳しくは、以下の通りです。

風俗営業の社交飲食店を開業するには

接待をするバーやスナックなどでの風俗営業の社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に風俗営業許可の申請をします。
接待行為とは、一般的なママやスタッフが特定少数のお客様の隣に座り、お酌をしたり煙草に火を付けたりすることも接待に含まれます。
カウンター越しであっても長時間同じ場所で会話を続けるのは接待行為に当たるとされていますが、警察に接待と見なされてしまえば指導が入ることになります。
このような接待行為をするならば、バーやスナックはホストクラブやキャバクラと同じく風俗営業(社交飲食店)の許可を得る必要があります。


風俗営業許可(社交飲食店)の申請については詳しくは、以下の通りです。

千代田の保健所

千代田保健所

所在地:〒102-0073
東京都千代田区九段南1丁目6番17号 千代田会館8階
電 話:03-5211-8207

令和3年3月に移転しています。

千代田区の警察署

風俗営業(社交飲食店)許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出を取得するには、店舗を管轄する警察署に申請をします。

神田警察署

所在地
〒101-0054 
東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号 
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
内神田1丁目~2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11番まで並びに15番、16番及び24番)、神田淡路町、神田小川町、神田神保町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田錦町、神田三崎町、神田美土代町、猿楽町、西神田、一ツ橋2丁目

万世橋警察署

所在地
〒101-8623 
東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田

麹町警察署

所在地
〒102-0083 
東京都千代田区麹町1丁目4番地5 
電話:03-3234-0110(代表)
管轄エリア
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町

丸の内警察署

所在地
〒100-0005 
千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)
管轄エリア
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内

業務手数料

当事務所においては警察署に提出するバーやスナック、キャバクラやクラブなど「風俗営業許可」の申請手続きや「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請手続きをを長年にわたり行っています。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。
東京都で風営法での開業をお考えの方は当事務所にご相談ください。

お問い合わせ

これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き


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