風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の申請手続きサポート

東京都内でのバー、スナック、麻雀店などの風俗営業許可や居酒屋、ガールズバーなどの深夜酒類提供飲食店営業、ライブハウス、ダンスクラブなどの特定遊興飲食店、デリヘルの開業などの申請をお考えの方を対象に、永井行政書士事務所では、長年の経験、実績を活かし、警察署への申請手続きをサポートしています。

風俗営業許可手続きの業務手数料については、飲食店営業許可との同時申請のセット料金で、格安な160.000円(税別)でサポートしています。

風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。

風俗営業許可(社交飲食店)

接待をするバーやスナック、ホストクラブやキャバクラなどでの風俗営業の社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に風俗営業許可の申請をします。

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麻雀店営業許可

麻雀店の営業を始めるには、営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(4号営業)申請の手続きが必要になります。
営業を開始するには、風俗営業許可の書類や図面一式を店舗を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
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深夜酒類提供飲食店届出

深夜における酒類提供飲食店営業とは、午前0から日出時までの時間において、設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に酒類を提供して営む営業をいいます。お酒がメインで深夜0時を越えても営業している飲食店は深夜酒類営業の届出が必要です。
飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。
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デリヘルの開業届出 / 無店舗型性風俗特殊営業届出

デリヘルの開業をするには所轄の警察署に 無店舗型性風俗特殊営業届出の申請を行います。
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報酬額手数料

業務費用についても低価格の50㎡までは風俗営業許可は14万円(税別)
深夜酒類提供飲食店営業届出の業務費用についても低価格の55.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

風俗営業許可の主な業務内容


■営業できる場所か調査
■店舗での測量
■飲食店営業許可の申請、立会い
■書類の作成や謄本の取得など
■CADによる平面図などの図面の作成
■警察署の申請手続き