小岩で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き

江戸川区の小岩で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き
江戸川区の小岩でバーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、小岩警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業ではキャバクラやクラブなどのようなテーブル席でのお客さんとの談笑やカラオケでデュエットするなどの接待行為はできませんのでご注意ください。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料は40㎡までは55.000(税別)飲食店営業許可の同時申請は手数料80.000円(税別)にて手続きを致します。
当深事務所では「深夜酒類提供飲食店営業」での重要な図面作成では CADソフトで平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
当事務所では長年の実績や経験がありますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくお電話でご相談ください。
専門の行政書士が的確にお答えします。
江戸川保健所のご案内
所在地:〒133-0052
東京都江戸川区東小岩3丁目23-3
電話:03-3658-3177
小岩警察署のご案内
所在地:〒133-0052
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話:03-3671-0110(代表)
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目
当事務所の3つの特徴
低価格な料金

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
深夜酒類提供飲食店営業・開業の流れ
深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ
1 ご相談.ご依頼
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で開業までの流れをご説明致します。
2 店舗の測量
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。
3 書類.図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成致します。
4 飲食店営業許可の申請
これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後5~10日ほどで営業許可証が取得できます。
5 深夜酒類提供飲食店営業の申請・開業
「深夜酒類提供飲食店営業」の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
申請終了後10日で深夜酒類提供飲食店営業が開業できます。
業務手数料
□深夜酒類飲食店営業 | 55.000円(税別) |
□飲食店営業許可 + 深夜酒類飲食店営業 | 80.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円 警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。
完全サポート内容
■店舗での測量
■申請に必要な書類、CAD図面の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■警察署への必要書類、図面の提出
■警察署の申請手続き
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