小岩で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き

江戸川区の小岩で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き

江戸川区の小岩でバーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、小岩警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。

深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業ではキャバクラやクラブなどのようなテーブル席でのお客さんとの談笑やカラオケでデュエットするなどの接待行為はできませんのでご注意ください。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料は40㎡までは60.000円(税込)飲食店営業許可の同時申請は手数料90.000円(税込)にて手続きを致します。
当深事務所では「深夜酒類提供飲食店営業」での重要な図面作成では CADソフトで平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
当事務所では長年の実績や経験がありますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくお電話でご相談ください。
専門の行政書士が的確にお答えします。

江戸川保健所のご案内

所在地:〒133-0052
東京都江戸川区東小岩3丁目23-3
電話:03-3658-3177

小岩警察署のご案内

所在地:〒133-0052 
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110(代表)
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。

深夜酒類提供飲食店営業・開業の流れ

深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で開業までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後5~10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 深夜酒類提供飲食店営業の申請・開業

「深夜酒類提供飲食店営業」の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
申請終了後10日で深夜酒類提供飲食店営業が開業できます。

業務手数料

□深夜酒類飲食店営業60.000円(税込)
□飲食店営業許可 +
 深夜酒類飲食店営業
90.000円(税込)

※ 保健所手数料は18.300円 警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

完全サポート内容

■店舗での測量
■申請に必要な書類、CAD図面の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■警察署への必要書類、図面の提出
■警察署の申請手続き

・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら
スナックを開業するには・詳しくはこちら
ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら
バーを開業するには・詳しくはこちら
居酒屋を開業するには・詳しくはこちら
デリヘルの開業届出・詳しくはこちら
事務所のご案内・詳しくはこちら
報酬手数料・詳しくはこちら

お電話はこちらから

ご依頼及びご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所交通アクセス所在地電話番号
千代田区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
         
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階    
03-5211-8207
中央区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分中央区明石町12‐103-3541-5936
港区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分港区三田1‐4‐1003-6400-0045
03-6400-0046
新宿区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-3209-1111
(代表)
文京区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
丸の内線後楽園駅出口すぐ前文京区春日1‐16‐21
文京シビックセンター8階南側
03-5803-1223
台東区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR上野駅入谷口から徒歩8分
メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区保健所
生活衛生課-詳しくはこち
メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分江東区東陽2-1‐103-3647-5844
品川区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分品川区広町2‐1-3603-5742-9139
目黒区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
東急東横線・メトロ日比谷線 
中目黒駅下車5分
目黒区上目黒2‐19‐15
03-5722-9505
大田区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
       
京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2927
渋谷区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
渋谷駅下車徒歩11分渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR中野駅、メトロ東西線中野駅
北口から徒歩3分
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
メトロ有楽町線東池袋駅と直結
池袋駅東口から東南約570m
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4177    
北区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR王子駅北口(親水公園口)
地下鉄南北線王子駅徒歩5分
北区東十条2-7-303-3919-0376
荒川区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
日暮里駅、西日暮里駅からバス荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分
東武東上線大山駅 徒歩8分
板橋区大山東町32-1503-3579-1337
練馬区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分練馬区豊玉北6‐12‐1      03-5984-2483
足立区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
東武スカイツリーライン梅島駅下車
徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5361
葛飾区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕葛飾区青戸4‐15-14
健康プラザかつしか内
03-3602-1242
江戸川区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター03-3658-3177