特定遊興飲食店の申請手続き

特定遊興飲食店とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で深夜において営むものと定義づけされています。今までは深夜での営業ができませんでしたが、新設の特定遊興飲食店の営業でダンスクラブ、ライブハウス、スポーツバー、ダーツバーなどの深夜での営業が可能になりました。
また、キャバクラやクラブなどの風俗営業許可店を深夜0時まで営業して、深夜1時以降は特定遊興飲食店営業を取得するといった風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可の2重の許可申請も可能になります。
新規開業の方、これから営業をお考えの方は、まずは当事務所まで、お問い合わせください。

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店営業とは

特定遊興飲食店は、次に掲げる要件を満たす店舗が対象になります。

  • 深夜に営業をしている。
  • 主に酒類の提供をしている。
  • 客室の面積が33㎡以上ある。
  • 客に遊興をさせる。

遊興の内容とは

特定遊興飲食店で遊興をさせる内容は、下記のような例が該当します。

遊興の具体例について

2 .バンド演奏や歌を聞かせる

3. ダンスフロアを設置して、音楽や照明の演出などにより客にダンスをさせる

4. のど自慢大会などの遊技、ゲーム大会などに客を参加させる

5 .カラオケを設置して、客の歌に合わせて照明などの演出を行う

6. バーなどでスポーツなどの映像を客に見せ、客を応援等に参加させる

※単にテレビを設置してスポーツ番組を流したり、お客が勝手にカラオケを歌う、ダンスを踊る行為は遊興には当たりません。

1 .ショーやダンス、演芸などを見せる

主な申請書類

警察署に「特定遊興飲食店営業」の申請をするには、下記の書類などが必要になります。

警察署の申請書

  • 申請書
  • 営業の方法の書類
  • 100m以内の地図
  • 営業所の平面図
  • 営業所の求積図
  • 客室・調理場の求積図
  • 営業所の照明・音響図
  • 所有者の使用承諾書
  • 誓約書
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 営業所の建物の謄本
  • 住民票(本籍地入り)
  • 身分証明書
  • 管理者の写真2枚(3×2.4cm)
  • 法人の場合は、役員の住民票(本籍地入り)、
    身分証明書、定款の写し、会社の謄本など

許可申請の流れ

許可申請の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
又、ご依頼後に、営業許可が取得できる場所の調査も行います。

2 店舗の測量

こちらからお客様の店舗にお伺いして、保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成準備

住民票など必要書類を揃えて申請をする準備をします。
また、建物の登記簿謄本や所有者からの使用承諾書なども同時に取得致します。

店舗で測量をしたラフ図面から、CADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、照明音響図面などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後1週間ほどで営業許可証が取得できます。

5 申請手続き

特定遊興飲食店の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。

6 店舗の立入検査

申請後、2週間後程で店舗に環境浄化協会などの立ち入り検査が有ります。

7 許 可

特定遊興飲食店の許可書類を申請してから概ね55日前後で営業許可が下りたと、警察署から営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。
その後、営業許可証を警察署に受け取りにいきます。

飲食店の許可を取得

特定遊興飲食店を開業するには、まずは保健所に飲食店営業許可の申請手続きをします。
保健所から「飲食店営業許可」の許可証を受け取り、警察署に「特定遊興飲食店営業」の申請をします。

アイコン詳しく

営業時間について

特定遊興飲食店では、深夜でも営業は可能となりますが、条例により、東京都では、午前5時~6時までは営業ができないことになっています。

営業ができる場所は


特定遊興飲食店の営業を設置できる地域は、

①商業地域のうち、公安委員会が告示する地域
②近隣商業地域のうち、港区六本木4丁目から同区六本木7丁目までの地域
③東京湾の一部

そのほか、保全対象地域が規定距離内に無いことが許可条件となります。

  • 児童福祉法に規定する児童養護施設、保育所は50m以内にあってはならない。
  • 病院(第一種助産施設を含む)、診療所(8床以上の入床を有する)は20m以内にあってはならない。
  • 第二種助産施設、診療所(8床未満の入床を有する)は10m以内にあってはならない。

などが規制の対象となります。

特定遊興飲食店の許可要件について

人的要件について

特定遊興飲食店を営むには、風俗営業と同様に人の資格「人的要件(欠格事由)」が満たされていることが必要になります。

人的要件について

□成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
□法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の法人

構造、設備の要件

特定遊興飲食店の許可を取得するには、一定の構造、設備の要件を満たす必要があります。

構造、設備の要件

許可手続きには構造 、設備の 許可要件を満たす必要があります。


■ 客室の内部が店舗の外から容易に見通しことができないこと。
■客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
客室の内部には1m以上の間仕切りや、つい立て、観葉植物などを設置できません。
又、客室のいす、ソファの背もたれの高さも1mを超えない範囲で設置します。
■営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする。
 ※照明設備の明るさを調整できるスライダックス(調光器)の設置はできません。
■騒音又は振動の数値が条例で満たされる数値であること。

許可後の変更届出

営業開始後に下記の変更事項があった場合は、届出期間内に変更届出を警察署に提出します。

    変更内容    届出期間   
営業者、管理者の住所、氏名の変更変更のあった日から『10日以内』に変更届出書を提出
営業者の名称の変更変更のあった日から『10日以内』に変更届出書を提出
管理者の変更変更のあった日から『10日以内』に変更届出書を提出
法人の代表者の変更変更のあった日から『20日以内』に変更届出書を提出
法人の代表者の住所、氏名の変更変更のあった日から『20日以内』に変更届出書を提出
風俗営業許可を廃止する際の返納理由書廃止のあった日から『10日以内』に返納理由書を提出
営業者の氏名や法人の名称変更などがあった
場合は
変更のあった日から『10日以内』に許可証書換え書を提出

料金表

当事務所では、お客様との打ち合わせをしてから、測量、図面作成、申請書類の作成、添付書類の取得、保健所や警察署の申請、申請後の店舗の検査までサポートを致します。
当事務所では、営業所面積が50㎡までは報酬額140.000円(税別)でサポートしています。
尚、面積が50㎡を超える場合は別途お見積りを致します。
これからの営業をお考えの方は、一度ご連絡をください。

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風俗営業48

東京都内での主な「特定遊興飲食店営業地域」として営業出来る区域は、下記の特定区域になります。

特定遊興飲食店を開業する場合、都市計画法上一定の地域では開業することが出来ず、また、病院、診療所、児童福祉施設からの距離制限などもあります。
条例上の規制もありまして、限られた場所でしか開業できません。
特定遊興飲食店を開業するにあたりましては、場所は下記の特定区域になります。

千代田区
飯田橋1~4丁目、岩本町1~3丁目、内神田1~3丁目、大手町2丁目、 鍛冶町1~2丁目、神田相生町、神田淡路町1~2丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町1~3丁目、神田鍛冶町3丁目、 神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町1~4丁目、神田猿楽町1~2丁目、神田神保町1~3丁目、 神田須田町1~2丁目、神田駿河台1~4丁目、神田多町2丁目、神田司町2丁目、神田富山町、神田錦町1~3丁目、神田西福田町、 神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町1~3丁目、神田美土代町、 九段北1丁目,4丁目、九段南2~4丁目、麹町3~4丁目、外神田1~6丁目、永田町1~2丁目、西神田1~3丁目、隼町、東神田1~3丁目、 平河町1~2丁目、富士見1~2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1~2丁目、六番町
中央区
明石町、入船2~3丁目、京橋1~3丁目、銀座1~8丁目、新川1丁目、 新富1~2丁目、築地1~4丁目,6~7丁目、日本橋1~3丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蠣殻町1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、 日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋馬喰町1~2丁目、日本橋浜町1~2丁目、 日本橋久松町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋横山町、 八丁堀1~2丁目、東日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目
港区
赤坂1~7丁目、麻布十番1~2丁目、愛宕1~2丁目、芝1~2丁目,4~5丁目、芝浦1丁目、 芝公園1~2丁目、芝大門1~2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西麻布1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1~2丁目、東新橋1~2丁目、 三田3丁目、元赤坂1丁目、六本木1~7丁目
新宿区
揚場町、荒木町、岩戸町、大久保1丁目、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、歌舞伎町1~2丁目、 北新宿1丁目、下宮比町、新宿1~3丁目,5~7丁目、高田馬場1~4丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿1~8丁目、百人町1丁目、 舟町、四谷1~4丁目、若宮町
文京区
春日1丁目、小石川1~2丁目、後楽1~2丁目、西片1丁目、本郷1~4丁目、湯島1~3丁目
台東区秋葉原、浅草1~7丁目、浅草橋1~5丁目、池之端一丁目、今戸1~2丁目、入谷1~2丁目
上野1~7丁目、雷門1~2丁目、北上野1~2丁目、清川1丁目、蔵前3~4丁目
小島1~2丁目、寿1~4丁目、駒形1~2丁目、下谷1~3丁目、千束1~4丁目
台東1~4丁目、鳥越1~2丁目、西浅草1~3丁目、日本堤1~2目、根岸1丁目
同3~5丁目、花川戸1~2丁目、東浅草1~2丁目、東上野1~6丁目、松が谷1~4丁目
三筋1~2丁目、三ノ輪1~2丁目、元浅草1~4四丁目、柳橋1~2丁目、竜泉1~3丁目
品川区荏原3丁目、大井1丁目、同4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3~4丁目、戸越1丁目
西五反田1~2、同5~8丁目、東大井5~6丁目、東五反田1~2、同5丁目、平塚1~3丁目
二葉1丁目、南大井3、同6丁目
目黒区上目黒1~3丁目、下目黒1丁目、自由が丘1~2丁目、鷹番2~3丁目、目黒1丁目
祐天寺1丁目
大田区大森北1、同4丁目、蒲田4~5丁目、山王2~3丁目、西蒲田5~8丁目、東矢口1、3丁目
南蒲田1~2丁目
世田谷区北沢2~3丁目、三軒茶屋1~2丁目、代沢5丁目、太子堂2、4丁目
渋谷区宇田川町、恵比寿1、4丁目、恵比寿西1~2丁目、恵比寿南1丁目、桜丘町、渋谷1~3三丁目
松濤1丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、千駄ヶ谷4~5丁目、道玄坂1~2丁目、南平台町
東2、3丁目、広尾1丁目、円山町、代々木1~3三丁目
中野区新井1丁目、中央4丁目、中野2、3、5丁目
杉並区阿佐谷北1~2丁目、阿佐谷南1~3丁目、天沼2~3丁目、荻窪5丁目、上荻1丁目
高円寺北2~3丁目、高円寺南2~4丁目、松庵3丁目、成田東4~5丁目、西荻北2~3丁目
西荻南2~3丁目
豊島区
池袋1~3丁目、北大塚1~3丁目、巣鴨1~3丁目,5丁目、高田3丁目、 西池袋1丁目,3丁目,5丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~2丁目、南大塚1~3丁目
北区赤羽1~2丁目、赤羽西1丁目、赤羽南1丁目、王子1~2丁目、岸町一丁目、滝野川6~7丁目
豊島1丁目、東十条2~4丁目
荒川区西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目
板橋区板橋一丁目、大山町、大山東町
練馬区桜台1、4丁目、豊玉上2丁目、豊玉北5、6丁目、中村北1丁目、練馬1丁目
足立区千住1~3丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚1、5、6丁目
江戸川区
中央4丁目、西葛西3丁目、5~6丁目、西小岩1丁目、4~5丁目、平井2~5丁目、
松島3~4丁目、南小岩6~8丁目
墨田区
錦糸2~4丁目、江東橋1~4丁目、太平2~3丁目、緑3~4丁目、向島1~5丁目
江東区
永代2丁目、亀戸1~3丁目、5~6丁目、富岡1~2丁目、福住1丁目、門前仲町1~2丁目
葛飾区
金町2丁目、5~6丁目、亀有2~3丁目、5丁目、新小岩1~2丁目、立石1丁目、4丁目、7~8丁目、
西新小岩1丁目、東金町1丁目、3丁目、東新小岩1丁目、東立石4丁目
荒川区
西日暮里2丁目、5丁目、東日暮里5~6丁目
足立区
千住1~3丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚1丁目、5~6丁目
荒川区
西日暮里2丁目,5丁目、東日暮里5~6丁目
大田区
大森北1丁目,4丁目、蒲田4~5丁目、山王2~3丁目、西蒲田5~8丁目、 東矢口1丁目,3丁目、南蒲田1~2丁目

上記の他、営業ができない区域

上記の営業区域であっても、下記に該当する施設「保全対象施設」がある場合は営業が出来ません。

営業ができない施設

  • 児童福祉法に規定する児童養護施設、保育所は50m以内にあってはならない。
  • 病院(第一種助産施設を含む)、診療所(8床以上の入床を有する)は20m以内にあってはならない。
  • 第二種助産施設、診療所(8床未満の入床を有する)は10m以内にあってはならない。

保全対象施設とは

病院、入床施設のある診療所、深夜に利用される児童福祉施設をいいます。
※通常の風俗営業の許可要件とは異なり学校、図書館や深夜に利用されない保育所などの児童福祉施設は保全対象施設には含まれません。