ガールズバー
の開業

ガールズバーの申請手続きをサポートします

ガールズバーの営業は、基本的に深夜酒類提供飲食店として、風営法上の届出が必要となります。
この手続きは届出であり許可とは異なります。
警察署に深夜酒類提供飲食店の届出をすることで営業を行う事が出来ます。
また接待行為をして、バーやガールズバーを深夜酒類提供飲食店ではなく、風俗営業許可(社交飲食店)で申請をする場合もあります。
当事務所では、風営法を専門に手掛けています。
深夜酒類提供飲食店営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これからの開業をお考えの方は当事務所にお気軽にご相談、お電話ください。
風営法専門の行政書士が丁寧にご相談致します。

飲食店営業の許可を取得します

ガールズバーを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受り、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。
申請に際して必要な書類は、以下の通りです。
※申請の際に飲食店許可申請手数料、18.300円を支払いします。

  • 飲食店営業許可申請書類
  • 店舗周辺の地図
  • 店舗の平面図
  • 食品衛生責任者の手帳(これから講習会を受ける方は誓約書)
  • 水質検査成績書


深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で開業までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後5~10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 深夜酒類提供飲食店営業の申請・開業

「深夜酒類提供飲食店営業」の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
申請終了後10日で深夜酒類提供飲食店営業が開業できます。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

営業所の設備要件

  • 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
  • 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)がないこと
  • ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと
  • 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと 
  • 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

場所的な要件

(東京都の場合)
原則的な営業禁止区域は住居地域や住居専用地域です。

  • 東京都内では、主に「商業地域」「近隣商業地域」での用途地域です。

申請書類について

所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。

届出に際して必要な書類は、以下の通りです。

届出に必要な書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 営業所からの近隣の地図
  • メニュー表、料金表の写し
  • 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図
  • 申請者の住民票(本籍地記載)、外国人の場合は在留カードの写し
  • 保健所の飲食店営業許可証の写し

申請者が法人の場合

  • 登記全部事項証明書(法人の登記簿謄本)、定款の写し
  • 役員全員分の住民票(本籍地記載)

業務手数料

□深夜酒類飲食店営業60.000円(税込)
□飲食店営業許可 +
 深夜酒類飲食店営業
90.000円(税込)

※ 保健所手数料は18.300円 警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

完全サポート内容

■打ち合わせ、店舗での測量
■申請に必要な書類、CAD図面の作成
■飲食店営業許可の申請、立会い
■警察署の申請手続き

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