江戸川区で深夜酒類飲食店営業の開業手続き

江戸川区で深夜酒類
飲食店営業の開業

江戸川区で深夜酒類提供飲食店営業を開業するには

江戸川区の深夜酒類飲食店営業の届出は江戸川区小岩が事務所の永井行政書士事務所にお任せください。

バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、営業を開始する10日前までに、管轄の警察署へ届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。また、届出の時の注意店として、事前に届出先の警察署に電話で連絡を入れ、届出の日を予め予約しておく必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は格安な60.000円(税込)~サポートしています。
深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。

江戸川区の警察署

小岩警察署

小岩警察署

〒133-0052 東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110(代表)
【管轄】上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

葛西警察署

葛西警察署

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号 
電話:03-3687-0110(代表)
【管轄】一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町

小松川警察署

小松川警察署

〒132-0031 東京都江戸川区松島1丁目19番22号 
電話:03-3674-0110(代表)
【管轄】一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内

江戸川区の保健所

江戸川保健所

江戸川保健所(生活衛生課)
133-0052
江戸川区東小岩3-23-3
03-3658-3177

飲食店営業許可の申請手続き

深夜酒類提供飲食店営業の開業をするには、飲食店営業の許可が必要なります。
営業許可を受けるためには、必要書類を管轄の保健所に提供します。
申請後に、保健所の担当者からお店の検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
また、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に設置することがが必要になります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

申請に必要な書類

飲食店営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。
申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。
□営業許可申請書
□店舗の平面図
□食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
□水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
□登記事項証明書(法人の場合のみ)

深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き

バーやスナック、居酒屋の開業での深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き
にういては以下の記事を参考にしてください。

営業禁止区域

東京都では、下記の営業禁止区域においては、深夜酒類提供飲食店を営業することは出来ません。

都市計画法で定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では営業はできないと定められています。
これから物件を契約する方はご注意ください。

構造設備の要件

風営法において定める営業所の構造・設備の要件は、次のとおりです。

□客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の一部のみである場合は、この限りではない。
□客室に見通しを妨げる設備を設けないこと(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)。
□善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
□営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
□騒音又は振動の数値が規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されること。

申請に必要な書類及び図面

申請手続きの際は営業開始届出書の他、営業所の平面図等の図面類、その他の証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

申請書類

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
 定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

深夜酒類飲食店営業を詳しく解説

バー、ガールズバー、スナック、居酒屋などを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出申請手続きをします。
詳しくはこちらから

業務手数料

□深夜酒類飲食店営業60.000円(税込)
□飲食店営業許可 +
 深夜酒類飲食店営業
90.000円(税込)

※ 保健所手数料は18.300円 警察署の費用は無料です。
※ 店舗が30㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

完全サポート内容

■店舗での測量
■申請に必要な書類、CAD図面の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■深夜酒類飲食店営業の必要書類、図面の提出
■警察署の申請手続き

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所交通アクセス所在地電話番号
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東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階    
03-5211-8207
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東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分中央区明石町12‐103-3541-5936
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丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-3209-1111
(代表)
文京区保健所
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丸の内線後楽園駅出口すぐ前文京区春日1‐16‐21
文京シビックセンター8階南側
03-5803-1223
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JR上野駅入谷口から徒歩8分
メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
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東急東横線・メトロ日比谷線 
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目黒区上目黒2‐19‐15
03-5722-9505
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京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区保健所
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東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2927
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渋谷駅下車徒歩11分渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区保健所
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JR中野駅、メトロ東西線中野駅
北口から徒歩3分
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区保健所
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JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区保健所
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メトロ有楽町線東池袋駅と直結
池袋駅東口から東南約570m
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4177    
北区保健所
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JR王子駅北口(親水公園口)
地下鉄南北線王子駅徒歩5分
北区東十条2-7-303-3919-0376
荒川区保健所
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日暮里駅、西日暮里駅からバス荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
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西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分練馬区豊玉北6‐12‐1      03-5984-2483
足立区保健所
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東武スカイツリーライン梅島駅下車
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足立区中央本町1‐5‐303-3880-5361
葛飾区保健所
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JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕葛飾区青戸4‐15-14
健康プラザかつしか内
03-3602-1242
江戸川区保健所
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JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター03-3658-3177