
ガールズバーでの申請手続きをサポートします
一般的にガールズバーとは、お客さんに女性のバーテンダーがお酒や軽食をサービスをするスタイルの飲食店になります。バーテンダーが女性であることと、カウンターにてお客さんの前でお酒を提供して接客をする特徴があり、これが他のバーとは異なるポイントになっています。
キャバクラやクラブ、スナックなどの接待を伴う「風俗営業(社交飲食店)」の許可とは営業方法や風営法の規制などが異なります。
ここでは、ガールズバーを「深夜酒類提供飲食店営業」で開業する為の概要を解説します。
「業務サービス内容」
■店舗での設備や要件の確認
■届出に必要な書類、図面の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■警察署への必要書類、図面の提出
■届出受領書の受取り

ガールズバーの開業に必要な手続き
ガールズバーを開業するための手続きや必要書類について説明します。
1. 飲食店の許可取得します
ガールズバーを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受り、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。
申請に際して必要な書類は、以下の通りです。
- 飲食店営業許可申請書類
- 店舗周辺の地図
- 店舗の平面図
- 食品衛生責任者の手帳(これから講習会を受ける方は誓約書)
- 水質検査成績書
※申請の際に飲食店許可申請手数料、18.300円を支払いします。
2. 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を申請
飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。
届出に際して必要な書類は、以下の通りです。
1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業する関する書類(警察署により必要です)
使用承諾書
賃貸借契約書
建物の全部事項証明書など
4.店舗周辺の地図
5、営業所の平面図
6.営業所の求積図
7.客室・調理場の求積図
8.照明、音響設備図
9.飲食店営業許可証の写し
10.住民票(本籍入り)
11.申請者が法人の場合は
・商業登記簿謄本
・定款の写し
・役員の住民票(本籍入り)
手続きの流れ
行政書士永井事務所に深夜酒類提供飲食店営業届出のサポートをご依頼いただく場合の基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
オープン予定日などまでお時間の無い場合などは、それに合わせたスケジュール調整をいたします。
- ご相談・お見積り
- 現地確認・測量
- 必要書類の準備、図面の作成
- 飲食店営業許可の申請を代行します。(保健所)
- 警察署への届出を代行します。
- 深夜酒類提供飲食店の営業開始(警察署への届出から10日後)
キャバクラとの営業の違いに注意
これから開業したいお店が「深夜酒類提供飲食店営業」で営業をする際に、注意しておくべき代表的な違いを説明します。
1.接待行為の違い
風営法によると、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。
警察庁の解釈基準によりますと、接待とは以下のような行為をいいます。
・談笑、お酌
・客とのダンスや歌唱、ゲームや競技
・ショー
・客の口許まで飲食物を差し出し、飲食させる行為
・身体を密着させたり手を握ったりするなど、客の身体に接触する行為
2. 届出、許可と営業時間の違い
営業を行うためには、ガールズバーもキャバクラも所轄する保健所の許可が必要です。
ガールズバーの営業で深夜0時以降も営業を行うのであれば警察署に「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要であり、多くのガールズバーは「深夜酒類提供飲食店」として営業しています。
一方で、先述した接待を行うキャバクラであれば「風俗営業許可(社交飲食店)」の許可が必要です。
風俗営業については、営業時間が原則午前0時(特定区域では1時)までと規制されています。
ガールズバー営業の要件とは
■営業所の所在地が、都市計画法により定められた住居専用地域・住居地域・準住居地域等の用途地域内ではないこと |
■ 客室の床面積が、一室9.5㎡以上であること ※ただし、客室の数が一室のみである場合は除く。 |
■ 客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと |
■ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること |
■ 客室の出入口(営業所外に直接通じる出入口は除く。)に、施錠の設備を設けないこと |
■ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
ガールズバーで違法営業となる事例
風営法など各種法令の規定や実際の摘発事例をみると、以下のような事例が違法営業として警察による摘発の対象になると考えられます。
□ 客引きは禁止とされています
客引きのため、道路で立ちふさがるなど客引き行為とされています。
□ 18歳未満の者に接待をさせること
お客さんの隣や前に座り、お酌をしたり、会話を続けるなどの行為はできません。
□ 午後10時~午前6時に18歳未満の者に接客業務をさせること
客席まで飲み物を運ぶなどが該当します。
□ 18歳未満の者を客として立ち入らせること
お店の出入口に、「18歳未満の方の入店はお断り」の掲示をします。
18歳以下の未成年か分らない場合は店の方が身分証明書で確認をします。
□ 20歳未満の者に酒・たばこを提供すること
お店の客室に「20歳未満の方へ酒・たばこを提供しません」と掲示しておきます。
□ 無届け営業
ガールズバーを営業するためには公安委員会に「深夜酒類提供飲食店」の届出をしなければなりません。
無届けで営業した場合は、50万円以下の罰金が科されます。
永井行政書士事務所ではガールズバーを営業していくためには、長年の経験、実績を活かし、風営法など各種の規制についてご説明いたします。
これから営業をお考えの方は、開業前からのご相談を承っておりますので、永井行政書士事務所までご相談ください。