
バーや、ガールズバーでの申請手続きをサポートします
バーやガールズバーはお酒がメインの飲食店なので、深夜0時以降に営業するときには警察への届出が必要になります。
この届出は、正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」と言います。
東京都では、この深夜営業の開業は警察署に申請を提出してから、10日後に営業ができます。
永井行政書士事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。
ガールズバーの注意点
カウンターがあるショットバーなどで接待をしない女性バーテンダーがいるというお店であれば、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店営業開始の届出をすることによって午前0時以降も営業することができます。
しかし、クラブやキャバクラのように女性がお客様の隣に座って接待(お酒を注いで談笑したりするなどの行為)をする場合は「1号営業」の風俗営業許可が必要となります。
「当事務所の業務サービス内容」
■店舗での設備や要件の打ちあわせ
■届出に必要な書類、図面の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■警察署への必要書類提出
■届出受領書の受取り

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件
営業所の設備要件
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
- 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)がないこと
- ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと
- 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
- 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
場所的な要件
(東京都の場合)
原則的な営業禁止区域は住居地域や住居専用地域です。
- 東京都内では、主に「商業地域」「近隣商業地域」での用途地域です。
申請書類について
届出に必要な書類
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所からの近隣の地図
- メニュー表、料金表の写し
- 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図
- 申請者の住民票(本籍地記載)、外国人の場合は在留カードの写し
- 保健所の飲食店営業許可証の写し
申請者が法人の場合
- 登記全部事項証明書(法人の登記簿謄本)、定款の写し
- 役員全員分の住民票(本籍地記載)
ガールズバーを開業するための手続き
飲食店の許可を取得します
ガールズバーを開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受り、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。
申請に際して必要な書類は、以下の通りです。
※申請の際に飲食店許可申請手数料、18.300円を支払いします。
- 飲食店営業許可申請書類
- 店舗周辺の地図
- 店舗の平面図
- 食品衛生責任者の手帳(これから講習会を受ける方は誓約書)
- 水質検査成績書

深夜酒類提供飲食店営業の開始届出
飲食店営業許可証を取得したら、次は所轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店の営業を開始するための届出を行います。
届出に際して必要な書類は、以下の通りです。
1.深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.営業する関する書類(警察署により必要です)
使用承諾書
賃貸借契約書など
4.店舗周辺の地図
5、営業所の平面図
6.営業所の求積図
7.客室・調理場の求積図
8.照明、音響設備図
9.飲食店営業許可証の写し
10.住民票(本籍入り)
11.申請者が法人の場合は
・商業登記簿謄本
・定款の写し
・役員の住民票(本籍入り)
手続きの流れ
行政書士永井事務所に深夜酒類提供飲食店営業届出のサポートをご依頼いただく場合の基本的な手続きの流れは以下のとおりです。
オープン予定日などまでお時間の無い場合などは、それに合わせたスケジュール調整をいたします。
- ご相談・お見積り
- 現地確認・測量
- 必要書類の準備、図面の作成
- 飲食店営業許可の申請を代行します。(保健所)
- 警察署への届出を代行します。
- 深夜酒類提供飲食店の営業開始(警察署への届出から10日後)