
麻雀店.雀荘の風俗営業許可申請手続きをサポート
麻雀店を開業するには
麻雀店を始めるには、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
警察署の風俗営業許可の業務手数料は格安な140.000円(税別)でサポートしています。
永井行政書士事務所では風営法専門の行政書士事務所で、長年にわたり多くの麻雀店の開業手続きをお手伝いしています。
風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。
麻雀店の営業でお酒の提供や軽食を提供する場合は、飲食店営業許可と「風俗営業許可」の申請手続きが必要です。
当事務所では図面作成は、CADソフトを使用して正確でわかりやすい図面を作成しています。風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
開業までのスケジュール
Step1 打合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
Step2 保全対象施設の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
Step3 店内計測・図面作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step4 飲食店営業許可の申請
飲食店営業許可書の申請を行います。当日は店舗の立会いをお願いします。許可証はこちらで受領致します。
Step5 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。
申請の際に構造検査の立会い日が決まります。
Step6 構造検査の立ち会い
申請後に環境浄化協会の検査員による店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step7 営業許可書の交付
審査が終了しましたら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります
申請書類について
風俗営業許可申請の提出書類です。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法の書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積表
9.照明・音響図
10.誓約書(申請者、管理者用)
11.住民票(申請者、管理者用)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3×2.4cm)
15.法人の場合は、11.12が必要です。
更に会社の定款と会社の履歴事項証明書が必要です。
管理者の選任
麻雀店を営む場合は、お店に管理者を置かなければいけません。管理者とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の管理者を兼ねる事はかまいせん。
管理者は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。管理者も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(下記の「人的要件とは」の項目参照)
また管理者には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
麻雀店営業許可の要件について
麻雀店での風俗営業許可を受けるには、下記の3つの要件を満たす事が必要です。
人的要件
下記に人的要件の主な要件を説明します。
この人的要件に該当する場合は風俗営業の許可が下りません。
- 破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団構成員
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され5年を経過しない者
- 成年者と同一の行為能力の有しない未成年者
場所的要件
風俗営業許可を取得するには、場所的要件の規制があります。
都市計画法の住居専用地域や住居地域では営業ができません。
営業ができる地域としては商業地域や近隣商業地域になります。
また、営業所から規定距離内に学校、病院、診療所、図書館などの保全対象施設がある場合がある場合は、営業ができません。も営業営業許可が下りません。
構造、設備の要件
風俗営業許可を取得するには、構造設備の要件の規制があります。
構造設備的要件
1.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと※客室には1m以上の背の高い麻雀用の椅子などをおかないこと
2.客室の出入口に施錠の設備を設けないこと※個室がある場合も内鍵は設置できません
3.営業所の照度が10ルクス以下にならないようにすること
4.騒音や振動の数値が条例で定める数値を満たないように必要な構造設備を有すること
遊技料金に関する基準
風営法で定める遊技料金の基準は以下の通りです。
遊技料金
(客一人当たりの料金)
1.全自動麻雀卓 1時間につき600円(税別)を超えないこと
2.その他の麻雀卓 1時間につき500円(税別)を超えないこと
(麻雀台一台当たりの料金)
1.全自動麻雀台 1時間につき2.400円(税別)を超えないこと
2.その他の麻雀卓 1時間につき2.000円(税別)を超えないこと
麻雀店で飲食物を提供する場合は
麻雀店でお酒の提供、おにぎりや軽食などの飲食物を提供するには、風俗営業許可を申請するまでに、保健所から「飲食店営業許可」を取得することになります。
飲食店営業許可を取得するには、設備の要件を満たして営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
出前で飲食を提供する場合は、特に飲食店営業許可は必要ありません。
業務手数料
□ 「風俗営業許可 (麻雀店)」の業務費用
低価格の140.000円(税別)、
飲食店営業許可と同時の手続きでは
165.000円(税別)でサポートしています。
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8000円追加になります。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量、建物謄本の取得
■飲食店営業の申請、立ち合い
■飲食店営業許可証の受領
■風俗営業許可で必要な書類の作成
■CADにて平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い

お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください