亀戸でバーを開業するには

亀戸でバーを開業するには
江東区の亀戸でバーを開業するにはサービスの内容により違いがあります。
深夜0時を過ぎて営業をするバーなどで接待行為をしない店舗の営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、お店を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をする必要があります。
また、接待をするバーを開業するには「風俗営業(社交飲食店)」の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、風営法を専門とする行政書士事務所です。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)、深夜酒類提供飲食店営業の届出5.5万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
当事務所では、CADを使用して正確な図面を作成しています。
これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。
当事務所では、長年にわたり風営法の申請手続きをしていますので、これからバーの開業をお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。
風営法の接待行為とは
接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。
1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。
江東区の保健所のご案内
所在地:〒135-0016
江東区東陽2丁目1番1 号
電 話:03-3647-5844
城東警察署のご案内
所在地 〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
【管 轄】
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目
当事務所の3つの特徴
低価格な料金

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら |
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・報酬手数料・詳しくはこちら |
報酬額手数料
営業所面積が40㎡までの標準料金になります。
( 40㎡を超える場合は10㎡当たり8.000円を追加になります。)
項 目 | 報酬額(税別) | 備 考 |
風俗営業許可 (クラブ、キャバクラ、麻雀店など) | 140.000円 | 警察署手数料 24.000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 (バー、スナック、居酒屋など) | 55.000円 | 警察署手数料 無料 |
飲食店営業許可 (上記と同時申請の場合) | 25.000円 | 保健所手数料 18.300円 |
飲食店営業許可 | 40.000円 | 保健所手数料 18.300円 |

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