永井行政書士
事務所のご案内
永井行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所では風営法を業務を中心に行っています。
これからの開業をお考えの方は一度、お気軽にご相談ください。
バー、スナック、キャバクラ、麻雀店などの風俗営業許可申請や、居酒屋、ガールズバーの深夜酒類提供飲食店営業の届出、特定遊興飲食店、デリヘルなど性風俗特殊営業店の届出などの完全サポートを行っています。
これらの手続きは難解で面倒な申請手続きになります。
図面の作成はCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成することで、設備の検査にも対応しています。
当事務所では、初めて風営法の許可を取得される方にも分り易くをモットーに、許可取得に向けたご相談を承っています。
行政書士は「行政書士法」という法律にもとづいた国家資格です。
疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくご相談ください。
行政書士 永井武博
取扱業務
風俗営業許可(社交飲食店)
風俗営業(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待行為ができる営業です。
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
例:キャバクラ、クラブ、スナック、バー、ホストクラブなど
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深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
酒類を提供する際、お客さんに接待する事はできません。
バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。
風俗営業許可(麻雀店)
麻雀店の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は、管轄の警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が取得できます。
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・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら |
・スナックを開業するには・詳しくはこちら |
・ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら |
・バーを開業するには・詳しくはこちら |
・居酒屋を開業するには・詳しくはこちら |
・デリヘルの開業届出・詳しくはこちら |
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・報酬手数料・詳しくはこちら |
名称 | 永井行政書士事務所 |
事務所 | 〒133-0056 東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203 |
電話番号 | 090-4124-1335 |
ファクス番号 | 03-5668-0068 |
メール | nagaijimusho0014@gmail.com |
U R L | http://nagai-bar.com http://nagai-sinnya.com |
免責事項
当ホームページの内容については正確を期しておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。
又、当ホームページの情報は変更、更新されることがありますのでご了承ください。
ご利用に当たっては、ご自身の責任でご利用ください。
従いまして、当ホームページの情報のご利用に伴って発生した、不利益、損失、問題等について、何ら責任を負うものではありません。
ホームページの変更、内容については、当事務所の都合により決定いたしますので、ご了承の程お願い申し上げます。
令和元年6月1日
永井行政書士事務所
代表 永井武博
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永井行政書士事務所
東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203
電 話 090-4124-1335
メール nagaijimusho0014@gmail.com