上野でキャバクラの開業をするには

台東区の上野でキャバクラの開業手続き

台東区の上野、秋葉原でキャバクラなどを開業するには台東区の保健所で飲食店営業許可を取得してから管轄する上野警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。当事務所では、風営法を専門としており、CADにて平面図などの図面を作成して申請手続きを行います。

永井行政書士事務所は小岩にありますので打ち合わせから申請までスピーディーに対応致します。

報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)サポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。

キャバクラの風俗営業許可とは

キャバクラ、クラブなどで客に対して接待行為をする場合には「接待飲食等営業」として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制により、各都道府県の公安委員会に許可を受けなければなりません。
キャバクラを営業するには以下の法律が定められています。
法第2条第1項第1号(1号営業)
条文「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」に該当します。
キャバクラやクラブ、ラウンジ、キャバレーなどはこの営業に該当します。
この営業においては客に対する「接待行為」がポイントとなります。
ここでいう「接待行為」の特徴は同性異性を問わず、異性を接待する場合は勿論、同性を接待する営業もこの対象となります。

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台東の保健所

所在地:〒110-0015
東京都台東区東上野4丁目22-8
電話:03-3847-9466

上野警察署

所在地:〒110-0015 
東京都台東区東上野4丁目2番4号 
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

開業までのスケジュール

Step1 打合わせ.用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step2 保全対象施設の確認

風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。

Step3 店内計測・図面作成

店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step4 飲食店営業許可の申請

飲食物を提供する場合は飲食店営業許可書の申請を行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step5 風俗営業許可の申請

警察署で風俗営業許可の申請を行います。
申請の際に構造検査の立会い日が決まります。

Step6 構造検査の立ち会い

申請後に環境浄化協会の検査員による店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step7 営業許可書の交付

審査が終了しましたら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります

業務手数料

□ 風俗営業許可140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可 +
  風俗営業許可
165.000円(税別)

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

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