江戸川区で飲食店営業許可の開業サポート

江戸川区で飲食店営業の開業サポート

江戸川区でバー、スナック、居酒屋、クラブなどの飲食店営業の開業するには、店舗を管轄の保健所に保健所に「飲食店営業許可」を申請をします。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可の届出申請手続きを代行致します。
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、江戸川区の保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、検査日から5日前後で許可証が交付されます。
バー、クラブ、キャバクラなどの営業をする際には、まずは、お店の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可を取得します。
永井行政書士事務所では、バー、スナック、居酒屋などの深夜酒類飲食店営業やクラブ、キャバクラなどの社交飲食店営業などの警察署へ提出する書類、図面の作成、警察署への書類提出までを行います。
飲食店営業許可の手続きや深夜酒類提供飲食店営業の届出などについては、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。

江戸川区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の江戸川区の保健所に申請をします。

江戸川保健所(生活衛生課)
【所在地】〒133-0052
江戸川区東小岩3-23-3
【電話】03-3658-3177

飲食店営業許可の必要書類など

申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図(寸法入りのもの)
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

食品衛生責任者

飲食店営業においては「食品衛生責任者」をおかなければなりません
食品衛生責任者となれる人は、栄養士、調理師などの資格を持つ人などが食品衛生責任者になれます。
上記のような資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会が行う食品衛生責任者の資格を取得するためのの講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。講習会は込み合っていることも多いので、なるべく早く受講しておくことをお勧めいたします。

業務手数料

営業所面積が40㎡までの標準料金になります。
営業所面積が40㎡を超える場合は10㎡当たり8.000円(税別)追加になります。

項 目報酬額(税別)備 考
風俗営業許可
(バー、クラブ、キャバクラなど)
140.000円警察署手数料 
24.000円
深夜酒類提供飲食店営業届出
(バー、スナック、居酒屋など)
55.000円警察署手数料 
無料
飲食店営業許可(上記同時の場合)25.000円保健所手数料 
18.300円
飲食店営業許可(通常費用)40.000円保健所手数料 
18.300円

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