台東区:居酒屋の開業手続き / 深夜酒類提供飲食店営業届出

台東区で深夜営業の居酒屋を開業するには

台東区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
申請には平面図や客室や調理場の求積図や照明図面などが必要になります。当事務所ではCADで正確な図面を迅速に作成致します。
永井行政書士事務所では、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)で受任しています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

開業までの流れ

開業までの流れ

Step1. 店舗での打ちあわせをして、店舗の測量を致します。
Step2. 申請書類の作成、図面の作成、住民票を取得致します。
Step3. 深夜営業に必要な平面図、求積図、照明・音響図などの図面を作成致します。
Step4. 飲食店営業許可を申請致します。店舗の検査もあります。
Step5. 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
※申請から10日後に深夜0時以降の営業が開始できます。

台東区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の台東区の保健所に申請をします。

台東保健所

台東保健所
[所在地]〒110-0015 台東区東上野4-22-8
[電 話]03-3847-9401

台東区の警察署

台東区で深夜酒類提供飲食店営業の居酒屋を開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に申請をします。

上野警察署

【警察署所在地】
〒110-0015:東京都台東区東上野4-2-4
【電話】03-3847-0110
【管轄区域】
東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2・3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)

浅草警察署

【警察署所在地】
〒111-8501:東京都台東区浅草4-47-11
【電話】03-3871-0110
【管轄区域】
雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、同2丁目(33~36 番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1丁目、同2丁目(36~39 番を除く)、清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・2丁目

蔵前警察署

【警察署所在地】
111-0051:東京都台東区蔵前1-3-24
【電話】03-3864-0110
【管轄区域】
浅草橋1~5丁目、蔵前1~4丁目、三筋1・2丁目、寿1~4丁目、元浅草1~4丁目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、3丁目(10~23番を除く)、柳橋1・2丁目、鳥越1・2丁目、小島1・2丁目、駒形1・2丁目、西浅草1・2丁目

下谷警察署

【警察署所在地】
〒110-0004 :東京都台東区下谷3-15-9
【電話】03-3872-0110
【管轄区域】
下谷1丁目~同3丁目、根岸1丁目~同5丁目、谷中1丁目~同7丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番)、同4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)同2丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部)、北上野1丁目、同2丁目、松が谷3丁目(10~23番)、同4丁目、入谷1丁目、同2丁目、千束2丁目(33~36番)、竜泉1丁目~同3丁目、三ノ輪1丁目、同2丁目、日本堤2丁目(36~39番)

居酒屋の開業をサポート

Step1 飲食店営業の許可を申請します

居酒屋の開業で必要な飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。
申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
飲食物を扱う店舗には、食品衛生責任者が必要です。各都道府県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば誰でも取得できます。講習期間は1日・6時間程度です。東京都では受講料は12.000円です。

申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

Step2 深夜酒類提供飲食店営業を届出

深夜0時以降に営業する居酒屋は警察への深夜酒類飲食店営業の届出が必要になります。
この届出は、正式には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」と言います。
東京都では、深夜営業の開業は警察署に申請を提出してから、10日後から深夜での営業ができます。

申請する書類について

申請する書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

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