江東区:居酒屋の開業手続き
居酒屋の開業をサポートします
江東区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)~でサポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。
江東区の保健所
飲食店営業許可の申請は下記の江東区の保健所に申請をします。
【江東区】 江東区保健所 |
[所在地]〒135-0016 江東区東陽2-1-1 |
[電 話]03-3647-5844 |
江東区の警察署
城東警察署
〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号 電話:03-3699-0110(代表) |
管轄エリア |
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目 |
深川警察署
〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号 電話:03-3641-0110(代表) |
管轄エリア |
石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、白河、新大橋、新砂1丁目(1番)、住吉、千石、千田、第10号埋立地、高橋、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番まで)、三好、毛利、森下、門前仲町 |
東京湾岸警察署
〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号 電話:03-3570-0110(代表) |
管轄エリア |
青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲 (港区)港南5丁目、台場、 (品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮 (大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地 |
居酒屋の開業をサポート
深夜営業の申請する書類について
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
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深夜酒類飲食店営業を詳しく解説
バー、ガールズバー、スナック、居酒屋などを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出申請手続きをします。
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取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き
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ダンスクラブ・スポーツバー・メイドカフェの営業許可
ガールズバー・居酒屋・デリバリーヘルスの届出