合同会社を設立するには

合同会社の設立

これから、バー、クラブ、居酒屋などを開業するにおいて、法人を設立して経営をするという方法もあります。

会社を設立する場合は、株式会社か合同会社のどちらかを検討することが通常です。

開業当初から十分な収入が見込める場合で、将来的にも事業拡大が考えられるケースでは、当初から会社員での開業をお勧めします。

下記に合同会社を設立するための流れを説明します。

合同会社設立の流れ

合同会社として活動する上で決めておかなければならない基本的な事項を決定した後に定款を作成して、設立の書類を作成して、登記手続きを行った上で税務署などに届出をする、という流れになります。

まず最初に、設立の趣旨、事業内容、資本金の額、出資者といった基本的な内容を決定をします。

また、会社の名称と事務所の場所なども決めておきます。

定款を作成したら、金融機関に出資金を払い込みします。

その後、設立申請書を事業所を管轄する法務局で設立登記の手続きをします。

会社設立の基本事項

会社設立の基本事項

合同会社を始めるについては、会社の基本事項を決定します。
会社の基本となる事項を1つずつ検討して確定していきます。主に下記の6つの基本事項を決定します。

1会社の名前を決める

会社名を決めるときに、気を付けることは、事業内容が分かる会社名を入れると見ただけでどういう事業をしているか相手に伝わります。

2.事業目的を決める

「事業目的」とは、自社がどんな事業を行うか第三者が分かるように文章で記載したものです。「事業目的」は、定款の記載事項です。
定款に記載されていない目的は、その会社の事業として認められません。

3.本店所在地を決める

本店所在地とは、会社が仕事を行う際の主体となる営業所で、その本店の住所のことを本店所在地といいます。代表社員の自宅を本店所在地にすることも出来ます。

4. 資本金の額を決める

資本金は、設立時に準備しなければいけない運転資金をいいます。
登記では、資本金額を明記します。
資本金は、登記をする前に事前に代表社員の銀行口座に振込みをする必要があります。

5.役員を決める

業務執行社員、代表社員を決めます。法改正により代表社員一人でも設立は可能です。

6. 事業年度を決める

事業年度とは、決算期を最終とする1年以内に定めた期間のことをいいます。
法律上は1年を超えることが出来ないとされています。

7.会社の印鑑を作る
会社の印鑑は、設立や事業を行う上で必要になります。
設立登記の際は、法人の実印である「代表者印」があれば、会社を設立することが出来ます。


8.定款を作成する
定款とは、会社を運営していく際の基本的規則を記載したものです。
合同会社は公証人による定款の認証は必要ありません。

株式会社との違い

株式会社との違い

1.設立にかかる費用が安い

合同会社の設立については、株式会社とは異なり。定款については、公証人による認証が必要ないため、そのかかる費用の約5万円が不要となります。
また、設立登記の際の登録免許税も、株式会社の場合は15万円かかりますが、合同会社の場合は6万円ですむため、設立費用を安く抑えることができます。

2. 任期を定める必要がない

株式会社の役員は任期が定められており、任期が満了するたびに登記手続きをする必要があります。
一方、合同会社の場合は任期を定めなくてもよいため、役員変更の登記の手間や費用をかけなくて済みます。

3. 利益配分の自由度が高い

利益配分は、株式会社の場合は持株数に応じてなされますが、合同会社では、定款に記載すれば、出資額に関わらず自由に設定することができます。

4.株式会社と比べると知名度が低い

合同会社は、近年設立が増えていますが、株式会社に比べると知名度が低く、お客さんや取引先からの信用が得られにくいという店があります。
とはいえ、設立費用の安さや1人でも設立可能なことから、近年では設立の件数が増加傾向にあります。

業務手数料

風俗営業許可140.000円(税別)
飲食店営業許可 + 風俗営業許可165.000円(税別)

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

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