墨田区で居酒屋の開業サポート
墨田区で居酒屋を開業するには
墨田区で居酒屋を開業
墨田区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出の業務費用は低価格な55.000円(税別)でサポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。
墨田区の保健所
墨田区保健所
[所在地]〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
[電 話]03-5608-1111
墨田区の警察署
墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
これから居酒屋での深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。
本所警察署
〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110(代表)
【管 轄】
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国
向島警察署
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
【管 轄】
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広
居酒屋の開業サポート
開業までの流れ
1 店舗での打ちあわせをして、店舗の測量をします。
2 申請書類の作成、図面の作成、住民票を取得します。
3 保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
4 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。
申請する書類について
深夜酒類提供飲食店営業の開業をするには、飲食店営業の許可が必要になります。
営業許可を受けるためには、必要書類を管轄の保健所に提供します。
申請後に、保健所の担当者からお店の検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
また、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に設置することがが必要になります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款の写し、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)が必要です。
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
当事務所のサービス内容・業務手数料
当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料については格安な40㎡までは55.000円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可とのセットの場合は80.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見て、お見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ レーザー測量器での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業許可に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、店舗での立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明・音響図などの作成
□ メニュー表、料金表の作成
□ 警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続き
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