葛飾区で居酒屋の開業をサポート

葛飾区の居酒屋の開業サポート致します

葛飾区で居酒屋を開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を店舗を管轄の保健所に申請をします。
また、深夜0時以降に居酒屋を営業する場合は管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
永井行政書士事務所では開店準備で忙しいお客様に代わり飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出申請手続きを代行致します。
深夜酒類提供飲食店営業の届出業務費用は低価格な55.000円(税別)でサポートしています。
これから営業をお考えの方は、お電話にて一度、ご相談を下さい。
専門の行政書士が詳しくご説明いたします。

葛飾区の保健所 

葛飾区の保健所 

葛飾区保健所 
[所在地]〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14
[電 話]03-3602-1242

葛飾区の警察署

亀有警察署

〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号 
電話:03-3607-0110(代表)
【管 轄】
青戸2丁目(1番から3番まで及び7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番まで)、青戸4から8丁目まで、お花茶屋、金町、金町浄水場、亀有、小菅、柴又、白鳥、高砂6丁目~8丁目、新宿、西亀有、西水元、東金町、東堀切、東水元、堀切5丁目~8丁目、水元、水元公園、南水元

葛飾警察署

〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号 
電話:03-3695-0110(代表)
【管 轄】
青戸1丁目、青戸2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く)、奥戸、鎌倉、新小岩、高砂1丁目~5丁目、宝町、立石、西新小岩、東新小岩、東立石、東四つ木、細田、堀切1丁目~4丁目、四つ木

居酒屋の開業サポート

居酒屋開業までの流れ

Step1:
お問い合わせの後、店舗での打ちあわせをします。
レーザー測量器で、店舗の測量をします。
Step2:
申請書類の作成や平面面、求積図、照明図などを作成をします。
Step3:
保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
Step4:
警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出を申請します。
Step5:
申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。

飲食店営業の許可を申請します

飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
( 内装工事をしている場合はこれらの設備が完了すれば保健所に申請ができます。)
申請に必要な書類などは以下の通りです。


1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

居酒屋の開業までの流れ

1 店舗での打ちあわせをして、店舗の測量をします。
2 申請書類の作成、図面の作成、住民票を取得します。
3 保健所に飲食店営業許可を申請、その後に店舗の検査があります。
4 警察署に深夜酒類提供飲食店営業を申請します。
申請から10日後に深夜酒類提供飲食店営業が開始できます。

申請する書類について

深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

当事務所のサービス内容・業務手数料

当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料については格安な55.000円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可とのセットの場合は75.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見て、お見積り致します。

当事務所のサービス内容

□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ レーザー測量器での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業許可に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、店舗での立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明・音響図などの作成
□ メニュー表、料金表の作成
□ 警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続き

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