亀戸でスナックを開業するには
亀戸でスナックを開業するには
江東区亀戸でスナックを開業するにはサービスの内容により違いがあります。
深夜0時を過ぎて営業をするスナックやバーなどで接待行為をしない店舗の営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、お店を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をする必要があります。
また、接待をするスナックやバーを開業するには「風俗営業(社交飲食店)」の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、風営法を専門とする行政書士事務所です。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)、深夜酒類提供飲食店営業の届出5.5万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
当事務所では、CADを使用して正確な図面を作成しています。
これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。当事務所では、長年にわたり風営法の申請手続きをしていますので、これからスナックやバーの開業をお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。
風営法の接待行為とは
接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。
1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。
城東警察署
所在地 〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
【管 轄】
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目
江東区の保健所
所在地 〒135-0016
東京都江東区東陽2丁目1番1 号
電 話:03-3647-5844
飲食店営業許可を取得します
永井行政書士事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場やトイレなど、必要な設備が整っている必要があります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。
開業までのスケジュール
打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。
- 1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
- 打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
- 2. 店内の測量・CAD図面の作成
- 店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
- 3. 飲食店営業許可書の申請
- 保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
- 4. 風俗営業許可の申請
- 警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
- 5. 店舗検査の立ち会い
- ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
- 6. 営業許可書の交付、開業
- 後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。
当事務所の3つの特徴
低価格な料金
当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
また、レーザー測量器で正確な距離を測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心
当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成
風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類などは以下のものになります。
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料について
当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
□ 申請後のアフターフォロー
報酬額手数料
営業所面積が40㎡までの標準料金になります。
( 40㎡を超える場合は10㎡当たり8.000円を追加になります。)
項 目 | 報酬額(税別) | 備 考 |
風俗営業許可 (クラブ、キャバクラ、麻雀店など) | 140.000円 | 警察署手数料 24.000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 (バー、スナック、居酒屋など) | 55.000円 | 警察署手数料 無料 |
飲食店営業許可 (上記と同時申請の場合) | 25.000円 | 保健所手数料 18.300円 |
飲食店営業許可 | 40.000円 | 保健所手数料 18.300円 |
・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら |
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