小岩でスナックを開業するには

小岩でスナックを開業するには

江戸川区小岩でスナックを開業するにはサービスの内容により違いがあります。
永井行政書士事務所は江戸川区の小岩に事務所がありますので迅速に対応が可能です。
深夜0時を過ぎて営業をするスナックやバーなどで接待行為をしない店舗の営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、お店を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をする必要があります。
また、接待をするスナックやバーを開業するには「風俗営業(社交飲食店)」の申請手続きをします。

永井行政書士事務所では、風営法を専門とする行政書士事務所です。
報酬費用についても低価格の40㎡までは風俗営業14万円(税別)、深夜酒類提供飲食店営業の届出5.5万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
当事務所では、CADを使用して正確な図面を作成しています。

これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。

当事務所では、長年にわたり風営法の申請手続きをしていますので、これからスナックやバーの開業をお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。

風営法の接待行為とは

接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。
1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。

飲食店営業許可を取得します

永井行政書士事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場やトイレなど、必要な設備が整っている必要があります。

当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

お店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
江戸川保健所
所在地:〒133-0052 江戸川区東小岩3-23-3
電 話:03-3658-3177

開業までのスケジュール   

打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
2. 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3. 飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
4. 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
5. 店舗検査の立ち会い
ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
6. 営業許可書の交付、開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

当事務所の3つの特徴

低価格な料金

報酬

当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。CAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。

実績が豊富で安心

居酒屋09

当事務所では長年にわたり、多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます

迅速な対応、CAD図面の作成

風営法での一番の難しさは多くの図面の作成にあります。風営法専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で分かりやすい正確な図面を作成しています。
当事務所では、申請者の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。

風俗営業許可の申請書類    

風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類などは以下のものになります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料について 

当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所のサービス内容

□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
□ 申請後のアフターフォロー

小岩警察署の案内

小岩警察署

所在地: 〒133-0052 
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

深夜酒類提供飲食店営業・開業の流れ

深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で開業までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後5~10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 深夜酒類提供飲食店営業の申請・開業

「深夜酒類提供飲食店営業」の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
申請終了後10日で深夜酒類提供飲食店営業が開業できます。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
主にお酒を提供することを目的としないレストラン、ラーメン店などの飲食店は、深夜酒類提供飲食店営業から除かれます。
深夜営業(深夜0時から日の出まで)を行わない居酒屋・バーなどは飲食店営業許可のみで営業することができますが、深夜(午前0時以降)に営業するのならばこの深夜酒類提供飲食店営業として届出が必要です。
同一の店舗で風俗営業許可と併せて申請しても受理されません。
深夜0時までは接待の出来る風俗営業、午前0時以降は深夜営業として営業することはできないので、どちらかを選択することになります。

永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店許可とセットで手続きを行う場合は格安な80.000円(税別)でサポートしています。

深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。

深夜酒類提供飲食店届出に必要な書類

1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所平面図
4.営業所求積図
5.客室・調理場求積図
6.音響・照明図
7.申請者の住民票(本籍地記載)、
8.外国人の場合は在留カードの写し
9.メニュー表、料金表の写し 
10.保健所の飲食店営業許可証の写し
11.法人の場合:上記に加えてさらに必要な書類
法人登記簿謄本(登記全部事項証明書)、
法人の定款の写し
役員全員分の本籍地記載住民票

業務手数料

□ 深夜酒類提供飲食店営業55.000円(税別)
□ 飲食店営業許可 +
  深夜酒類提供飲食店営業
80.000円(税別)
□ 風俗営業許可140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可 +
  風俗営業許可     
165.000円(税別)

※ 保健所手数料は18.300円
※深夜営業の警察署の費用は無料です。
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が掛ります。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに1万円追加になります。

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