風俗営業許可の場所の要件とは

場所の要件について

キャバクラやクラブなどの風俗営業許可では、許可が取れる場所と取れない場所があります。

場所の要件は、都市計画法の「用途地域」と営業所周辺の「保全対象施設」が関係してきますので、詳しくは、下記からご確認ください。

許可ができる地域とは

東京都で風俗営業を営むことができるのは、基本的に以下の用途地域内にある営業所です。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域など

※住居地域や住居専用地域などでは、営業ができません。

保全対象施設とは

東京都では、条例で以下のように定められています。

営業所から条例で定める一定の距離にある、児童福祉施設、保育園、学校、大学、図書館、病院、診療所などが該当します。

保全対象施設        

■商業施設           

・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は10m

■近隣商業施設           

・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は20m

保全対象施設

特別に許可される地域とは

商業地域のうち、営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制にあたり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域では、保護対象施設が規定の距離の中にあっても営業が特別に許可されます。
中央区:銀座四丁目から銀座八丁目
港区:新橋二丁目から新橋四丁目
新宿区:歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目(9番、10番及び19番から46番)、新宿三丁目
渋谷区:道玄坂一丁目(1番から18番)、道玄坂二丁目(1番から10番)、桜丘町(15番、16番)

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