風俗営業許可の分類と内容
風営法上、風俗業は「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」と、酒類の提供時間によって必要となる「深夜酒類提供飲食店営業」の3つに分類されます。
一般的に多いのは、スナックやキャバクラ、ホストクラブなどの風俗営業許可申請手続きで、いわゆる接待行為を行う1号営業(社交飲食店)と呼ばれるものや、バーやガールズバー、居酒屋などで深夜0時以降にお酒を提供するお店(深夜酒類提供飲食店営業)になります。
風営法の許可の分類
風俗営業は、平成28年6月に改正され、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって「1号~5号営業」に分類されています。
また、新たに特定遊興飲食店営業が新設され、深夜までダンスクラブやライブハウスの営業が可能になりました。
スナック、クラブ、キャバクラなどでお客さんに接待をする場合は、風俗営業許可(1号営業、社交飲食店)の許可を取得する事になります。
又、麻雀店を開業するには、風俗営業許可(4号営業、麻雀店)の許可を取得する事になります。
風俗営業は、下記の5つに分類されます。
特定遊興飲食店の許可が新設
風営法で新たに特定遊興飲食店の許可が新設されました。(平成28年6月23日より新設)
「特定遊興飲食店」とは、ナイトクラブやディスコなど、設備を設けて客に「遊興」をさせ、かつ、客に酒類を提供する営業で、午前6時から翌日午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいいます。
つまり「深夜+遊興(ダンスをさせるなどの行為)+酒類提供」で、深夜以降もナイトクラブやディスコとして営業するのに必要な許可です。
特定遊興飲食店 では許可ができる場所が定められていますので、ご相談の際にできる場所か調査、確認を致します。
特定遊興飲食店を考えている方は一度、永井事務所にご相談頂ければ場所的な要件についてお調べ致します。
接待行為について
風営法は、『接待行為とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう』と定義されています。
『接待行為』の判断基準を次のように定めています。
この接待行為が1つでもあれば「風俗営業許可」を取得して営業を行う事になります。
具体的には、次のような行為が接待行為にあたります。
接待行為とは
1談笑、お酌等
不特定多数の客の近くに座るなどして継続してお客の談笑相手になったりお酒等の飲食物をお酌するなどをする行為
2踊り等
不特定多数の客に対して、客室内においてダンス、ショー等を見せたり聞かせたりする行為
3歌唱等
不特定多数の客の近くに座るなどして、お客にカラオケを勧めたり、若しくはお客の歌に拍手を送り又は一緒に歌う等の行為
4 遊戯等
不特定多数の客と一緒に遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
5 その他
お客と身体を密着させる、手を握る、身体に接触する、お客の口元まで食事を運び飲食させる行為
客に遊興をさせるとは
遊興をさせるとは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合であるとされています。
『客に遊興をさせる』ためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられるとされています。
まとめ
これらの行為をする場合は、風俗営業許可の1号営業(社交飲食店)を取得することが必要です。
営業の形態により、スナックやガールズバーなどでは「深夜酒類提供飲食店」の届出の営業で行っているお店がありますが、接待行為を行うのであれば風俗営業(1号営業)の許可が必要になります。

※無許可で風俗営業を営んでいるお店は『2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科』として行政処分の対象になります。
※この処分を受けると5年間は風俗営業を営む事ができなくなります。