墨田区で深夜酒類提供飲食店営業を開業するには              

墨田区でバー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業を営業するには、墨田区の管轄する警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を申請しなければなりません。
墨田区には本所警察署と向島警察署があります。

深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きを行います。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、その営業を開始する10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出をを行います。

また、届出の時の注意店として、事前に届出先の警察署に電話で連絡を入れ、届出の日を予め予約しておく必要があります。

警察署への手続きに慣れていない場合は、届出までに時間がかかり、営業開始日が遅くなってしまいます。

永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店許可とセットで手続きを行う場合は格安な75.000円(税別)でサポートしています。

深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。

墨田区の保健所

墨田区保健所

墨田区保健所
[所在地]〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
[電 話]03-5608-1111

墨田区の警察署

本所警察署

本所警察署

〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号 
電話:03-5637-0110(代表) 
【管 轄】
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国

向島警察署

向島警察署

〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
【管 轄】
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広

飲食店営業許可の申請手続き

深夜酒類提供飲食店営業の開業をするには、飲食店営業の許可が必要になります。
営業許可を受けるためには、必要書類を管轄の保健所に提供します。
申請後に、保健所の担当者からお店の検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場など、必要な設備が整っている必要があります。
また、食品衛生責任者の資格を持った人をお店に設置することがが必要になります。
当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

深夜酒類提供飲食店営業の開業サポート

バーやスナック、居酒屋の開業での「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続きについては以下の記事を参考にしてください。

営業禁止区域

東京都では、下記の営業禁止区域においては、深夜酒類提供飲食店を営業することは出来ません。

都市計画法で定める第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では営業はできないと定められています。
これから物件を契約する方はご注意ください。

構造・設備の要件について

風営法において定める営業所の構造・設備の要件は、次のとおりです。

構造・設備の要件

□ 客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の一部のみである場合は、この限りではない。


□ 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)。


□ 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。


□ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。


□ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
 照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置できません。

□ 騒音又は振動の数値が規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されること。

□ ダンスをするための構造設備を設けないこと。

接待行為の禁止

深夜酒類提供飲食店営業では、店の従業員がお客区に対して、テーブルに同席をして談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待行為」をすることができません。
接待行為を営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業許可(社交飲食店)を取得することが必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

申請手続きの際は、許可申請書の他、申請者の身分関係の書類、営業所の平面図等の図面類、その他の証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

申請書類

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

深夜酒類提供飲食店営業取得までの流れ

取得までの流れ

1.打ち合わせ
お電話での打ちあわせ後に、店舗所在地で打ちあわせをします。

2.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

3.店内計測・図面作成
※店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。

4.飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。

5.深夜酒類提供飲食店営業の申請
※申請後10日で深夜酒類提供飲食店営業の営業が可能です。

サービス内容及び手数料

当事務所のサービス内容及び手数料は下記のとおりです。

□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ レーザー測量器での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業許可に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、店舗での立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明・音響図などの作成
□ メニュー表、料金表の作成
□ 警察に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」の申請手続き

お問い合わせ

当事務所はスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店その他風俗営業専門の行政書士事務所です。

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