消防署の申請手続き

消防署の申請書類について

深夜酒類飲食店や風俗営業許可店を始めるには、営業所を管轄する消防署に『防火対象物使用開始届』を提出します。
お店を開業するに当たり、内装工事や設備などを変更する際には、予め消防署に対して、消防法に基づいて施行できているかを確認してから工事や設備の変更をします。
万一、設備に不備があれば指導を受け、設備のやり直しを求められる事がありますので、必ず、相談を受けてから着工することをお勧めします。

防火管理者を選任

消防署に対しては、「防火対象物使用開始届」や「防火管理選任届」などを提出する人になります。
防火管理者とは、消防計画の作成や提出、消防訓練の企画などの防火対策を行うことが主な任務となっています。
防火管理者の資格を持っている人がいない場合は、責任者や従業者などが、消防署で行っている防火管理者を選任をして、防火管理者届出書を作成し、講習を受けてから「防火管理選任届出書」や「消防計画書」を管轄する消防署に提出します。

消防署の立会い検査

バーやキャバクラ、スナックなどの風俗営業許可などの飲食店を開業する際には、消防署の検査を受けることになります。
東京都の場合は、警察署と環境浄化協会の実査日に建物の設備などについて、消防法の基準を満たしているかどうかの検査が行われます。
又、区役所の建築指導課も店舗の構造設備基準を満たしているかの検査に入ります。

非常灯、誘導灯の設置

非常灯は営業所の規模によって数か所設置します。
又、誘導灯は店の出入口や非常口に設置をします。

内装工事の注意点

内装工事をする際には、以下のことに留意して、内装工事などを進める事が大事です。
客室内には1mを超える間仕切りや衝立などを設置しない。
客室の壁にクロス貼りをして仕上げる場合は、不燃仕上げのクロス貼りをして「防炎」と書かれたシールを内装工事の業者さんに貼ってもらうことが必要です。
又、床にタイルカーペットなどで仕上げする際にも、同様に 「防炎」と書かれたシールを内装工事の業者さんに貼ってもらうことが必要です。
さらに、窓などに、カーテンを使用する際にも 「防炎」と書かれたシールを貼ってあるカーテンを購入することが必要です。

消火器を設置します

営業所の調理場などに、消火器を設置することになります。
消火器には「消火器」と記載されたプレートを消火器の上部に設置します。