風俗営業許可の接待行為について

居酒屋09

接待行為とは

風営法によると、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています。
警察庁の解釈基準によりますと、接待とは以下のような行為をいいます。

談笑・お酌等


特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は、接待に当たりません。 


ダンス等


特定の客やグループに歌やダンスやショウを鑑賞させるのは接待に当たります。
これに対して芸能人のディナーショーのように不特定多数の客に対して鑑賞させるのは接待に当たりません。


カラオケ等


特定の客の近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待に当たると、風営法の解釈運用基準に記載されています。
これに対して特定の客の近くにつかずに手拍子や拍手をする、単に客に頼まれてカラオケの準備をする行為は接待に当たりません。


ゲームなど


客と一緒にトランプやダーツなどゲームをする行為は接待に当たります。
これに対して客同士でゲームを行う場合は接待に当たりません。


その他


客と身体を密着させたり、手を握るなど接触する行為、口許まで差し出して食べさせる行為は接待に当たります。これに対して、社交儀礼上の握手や、酔客の介抱のために必要な限度の接触は接待に当たりません。

このような接待は「風俗営業許可(社交飲食店)」の許可を受けて営業をしているキャバクラやクラブなどでは可能ですが、ガールズバーなどでの「深夜酒類提供飲食店営業」の場合では認められていません。

風営法で違法営業となる事例

風営法など各種法令の規定や実際の摘発事例をみると、以下のような事例が違法営業として警察による摘発の対象になると考えられます。

□ 客引きは禁止とされています

客引きのため、道路で立ちふさがるなどの行為は、違法とされています。

□ 18歳未満の者に接待をさせること

お客さんの隣や前に座り、お酌をしたり、会話を続けるなどの行為はできません。

□ 客午後10時~午前6時に18歳未満の者に接客業務をさせること。

客席まで飲み物を運ぶなどが該当します。

□ 18歳未満の者を客として立ち入らせること

お店の出入口に、「18歳未満の方の入店はお断り」の掲示をします。
18歳以下の未成年か分らない場合は店の方が身分証明書で確認をします。

□ 20歳未満の者に酒・たばこを提供すること

客室に「20歳未満の方へ酒・たばこを提供しません」と掲示しておきます。