新宿区で風俗営業許可申請手続き / バー、クラブ、キャバクラなど

新宿区で、キャバクラやクラブなどの風俗営業許可(社交飲食店)を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

新宿区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

新宿区の保健所

新宿区保健所
[所在地]〒160-0022 新宿区新宿5-18-21
[電 話]03-3209-1111

新宿区の警察署

キャバクラやクラブなどの風俗営業許可を開業するには下記の営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。

新宿警察署

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号 
電話:03-3346-0110(代表)
管轄エリア
大久保、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、歌舞伎町2丁目、北新宿、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番まで)、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部)、新宿6・7丁目、西新宿、百人町1丁目~3丁目、余丁町(8番の一部)

四谷警察署

〒160-0022 東京都新宿区左門町6ー5
電話:03-3357-0110(代表)
管轄エリア
愛住町、荒木町、霞岳町、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、大京町、内藤町、舟町、本塩町、南元町、四谷、四谷坂町、若葉

戸塚警察署

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号 
電話:03-3207-0110(代表)
管轄エリア
上落合1丁目(30番を除く)、上落合2・3丁目、坂町、左門町、三栄町、信濃町、新宿1から2丁目まで、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く)、須賀町、住吉町(8番の一部)、高田馬場、戸山3丁目(21番)、戸塚町、中井、中落合、西落合、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番を除く)、西早稲田3丁目、百人町4丁目、
(中野区)東中野5丁目(30番)

牛込警察署

〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1番15号 
電話:03-3269-0110(代表)
管轄エリア
赤城元町、赤城下町、揚場町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、改代町、神楽河岸、神楽坂、河田町、北町、北山伏町、細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町(8番の一部を除く)、箪笥町、築地町、喜久井町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1・2丁目、戸山3丁目(21番を除く)、中里町、中町、納戸町、西五軒町、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番)、二十騎町、馬場下町、払方町、原町、東榎町、東五軒町、袋町、弁天町、南榎町、南町、南山伏町、山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(8番の一部を除く)、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町

風俗営業許可の流れ

許可申請の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後5日ほどで営業許可証が取得できます。

5 風俗営業許可の申請

風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。

6 店舗の立入検査

許可書類の申請後20日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。

7 許 可

許可書類を申請してから概ね60日で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。

風俗営業許可の申請書類

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

□ 「風俗営業許可」の業務費用
  低価格の140.000円(税別)、
  飲食店営業許可と同時の手続きでは
  160.000円(税別)でサポートしています。

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が50㎡を超える場合は10㎡ごとに1万円追加になります。

当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■風俗営業許可で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い

風俗営業許可を詳しく解説

バー、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「風俗営業許可」の申請手続きをします。
詳しくはこちらからご覧ください。

お問い合わせ

当事務所はバー、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店その他、風俗営業専門の行政書士事務所です。

お電話にてご相談は無料です。これから開業をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。

取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き

バー・スナック・キャバクラ・クラブの営業許可
麻雀店・ゲームセンター・ライブハウスの営業許可
ダンスクラブ・スポーツバー・メイドカフェの営業許可
ガールズバー・居酒屋・デリバリーヘルスの届出