
葛飾区の風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
葛飾区でバー、スナック、キャバクラ、クラブなどを開業する際の申請手続きを説明いたします。
葛飾区で接待を伴う営業をするには、飲食店営業の許可を取得してから、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
葛飾区で風俗営業許可のお店を営業するには、葛飾区の保健所に飲食店営業許可証を取得してから、葛飾警察署、亀有警察署のいずれかに申請手続きをすることが必要になります。
下記に風俗営業許可を取得するために申請手続きを行う、保健所と警察署のご案内を紹介していますのでご参考にしてください。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
風俗営業許可手続きの業務手数料についても飲食店営業許可との同時申請のセット料金は、低価格の営業所面積が50㎡までは165.000円(税別)でサポートしています。
葛飾区の保健所のご案内
飲食店営業を取得するには、葛飾区の保健所に申請をします。
葛飾区保健所
所在地:〒125-0062 東京都葛飾区青戸4丁目15-14
電話:03-3602-1242
葛飾区の保健所のご案内
葛飾区には葛飾警察署、亀有警察署があります。
葛飾警察署
所在地: 〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電 話:03-3695-0110
管 轄:葛飾区のうち堀切1~4丁目、四つ木1~5丁目、東四つ木1~4丁目、東立石1~4丁目、立石1~8丁目、青砥1丁目、同2丁目(1~3・7番)、同3丁目(1~19番を除く)、宝町1・2丁目、高砂1~5丁目、鎌倉1~4丁目、細田1~5丁目、奥戸1~9丁目、東新小岩1~8 丁目、西新小岩1~5丁目、新小岩1~4丁目
亀有警察署
所在地: 〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電 話:03-3607-0110
管 轄:葛飾区のうち柴又1~7丁目、金町浄水場、金町1~6丁目、東金町1~8丁目、東水元1~6丁目、西水元1~6丁目、水元公園、南水元1~4丁目、水元1~5丁目、新宿1~6丁目、高砂6~8丁目、 青戸2丁目(1~3・7番を除く)、同3丁目(1~19番)、同4~8丁目、堀切5~8丁目、小菅1~4丁目、東堀切1~3丁目、お花茶屋1~3丁目、西亀有1~4丁目、亀有1~5丁目、白鳥1~4丁目
風俗営業許可について
バー、キャバクラ、クラブなどの営業で接待行為をするには、警察署に風俗営業の許可を取得することが必要になります。
風俗営業許可は従業員がカラオケでデュエットをしたり、お客の横に座り会話を楽しむという接待ができる点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(社交飲食店)が必要になります。
風営法の接待行為とは
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待行為に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為は、接待に当たりません。
ダンス等
特定の客やグループに歌やダンスやショウを鑑賞させるのは接待に当たります。
これに対して芸能人のディナーショーのように不特定多数の客に対して鑑賞させるのは接待に当たりません。
カラオケ等
特定の客の近くについてカラオケを勧めたり、歌の最中に手拍子をとる、拍手をする、ほめはやす、デュエットをする行為は接待に当たると、風営法の解釈運用基準に記載されています。
これに対して特定の客の近くにつかずに手拍子や拍手をする、単に客に頼まれてカラオケの準備をする行為は接待に当たりません。
ゲームなど
客と一緒にトランプやダーツなどゲームをする行為は接待に当たります。
これに対して客同士でゲームを行う場合は接待に当たりません。
その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど接触する行為、口許まで差し出して食べさせる行為は接待に当たります。これに対して、社交儀礼上の握手や、酔客の介抱のために必要な限度の接触は接待に当たりません。
風俗営業許可の要件
風俗営業の許可を受けるためには 「人に関する要件」「場所に関する要件」「構造及び設備に関する基準」の3つの大きな要件があります。
人的要件とは
人的要件とは、風俗営業許可を受けようとする申請者や管理者自身の風俗営業を行うための条件を定めたものです。
以下の事項に該当しない限り問題ありません。
1. 成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと
2. 破産者で復権していない人
3. 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられてその刑の執行を受けた日から起算して5年を経過していない人
4. 以下の法律の中に規定されている罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から起算して5年を経過していない人
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、公然わいせつ罪(刑法)、わいせつ物頒布等の罪(刑法)、淫行勧誘罪(刑法)、賭博罪(刑法)、常習賭博罪(刑法)(組織的な行為も含む)、賭博場開帳等図利罪(刑法)(組織的な行為も含む)、売春防止法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、労働基準法、児童福祉法
5. 集団的に又は、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行いそうな人
6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7. 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過していない人
8. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
9. 法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の当該法人
場所の要件
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。
用途地域別に保全対象施設と距離の制限があります。
商業施設
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は10m
近隣商業施設
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は20m
構造設備の要件
■客室の内部が店舗の外から容易に見通しことができないこと。
■客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
客室の内部には1m以上の間仕切りや、つい立て、カーテン、観葉植物などを設置でき ません。
又、客室のいす、ソファの背もたれの高さも1mを超えない範囲で設置することになります。
■営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする。
※照明設備の明るさを調整できるスライダックス(調光器)の設置はできません。
■騒音又は振動の数値が条例で満たされる数値であること。
開業までのスケジュール
打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。
許可申請の流れ
1 ご相談.ご依頼
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
2 店舗の測量
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。
3 書類.図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
4 飲食店営業許可の申請
これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
5 風俗営業許可の申請
風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
6 店舗の立入検査
許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。
7 許 可
許可書類を申請してから概ね60日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類は以下のものになります。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法、その2の書類
3.営業所の周辺の100m以内の地図
4.ビル全体の図面、使用する階の図面
5.営業所の平面図
6.客室・調理場の求積図
7.営業所の求積図
8.営業所の照明・音響設備図
9.住民票(本籍地記載)
10.身分証明書
11.飲食店営業許可証の写し
12.所有者の使用承諾書
13.建物の登記事項証明書
14.誓約書
15.管理者の写真2枚(3×2.4cm)
16.メニュー表、料金表
17.申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書
業務手数料
風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに1万円追加になります。

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