荒川区で風俗営業許可のお店を営業するには

荒川区でバー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業する際の申請手続きを説明いたします。
荒川区で接待を伴う営業をするには、飲食店営業の許可を取得してから、店舗を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うバー、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどになります。

荒川区で風俗営業許可のお店を営業するには、荒川区の保健所に飲食店営業許可証を取得してから南千住警察署、荒川警察署、尾久警察署のいずれかに申請手続きをすることが必要になります。
下記に風俗営業許可を取得するために申請手続きを行う、保健所と警察署のご案内を紹介していますのでご参考にしてください。

風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。

風俗営業許可手続きの業務手数料についても飲食店営業許可との同時申請のセット料金は、低価格の営業所面積が50㎡までは160.000円(税別)でサポートしています。

荒川区の保健所のご案内

風俗営業許可(社交飲食店)の飲食店を始めるためには保健所の検査を受けて「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業を取得するには、荒川区の保健所に申請をします。

荒川区保健所

所在地:
〒116-8502 東京都荒川区荒川2丁目11-1
電話:03-3802-4216

荒川区の警察署のご案内

バー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業するには下記の営業所を管轄する南千住警察署、荒川警察署、尾久警察署のいずれかの警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きを致します。

南千住警察署

所在地:
〒116-0003 東京都荒川区南千住6丁目45番43号
電話:03-3805-0110(代表)
管轄エリア
東日暮里1丁目(1番から8番まで、14番及び17番)、南千住

荒川警察署

所在地:
〒116-0002 東京都荒川区荒川3丁目1番2号
電話:03-3801-0110(代表)
管轄エリア
荒川、西日暮里、東日暮里1丁目(1番から8番まで、14番及び17番を除く)、東日暮里2丁目~6丁目、町屋1丁目~4丁目、町屋8丁目

尾久警察署

所在地:
〒116-0011 東京都荒川区西尾久3丁目8番5号 
電話:03-3810-0110(代表)
管轄エリア
西尾久、東尾久、町屋5丁目~7丁目

開業までのスケジュール   

打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

許可申請の流れ

1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。

2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

3 書類や申請図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

3 飲食店営業許可の申請

新規に営業を始める際は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。

4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の(社交飲食店)の申請手続きを致します。

5 店舗の実地検査

風俗営業許可の申請後に警察署や環境浄化協会、消防署などの実地検査が行われます。

6 営業許可書の交付・開業

後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

風俗営業許可の3つの要件    

風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。
人的要件では、営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。

3つの要件  

1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗営業許可の申請書類      

風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類などは以下のものになります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料について     

当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所のサービス内容

□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
□ 申請後のアフターフォロー