江東区でキャバクラ、クラブを開業するには

江東区でキャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

江東区の警察署のご案内

深川警察署

〒135-0042
東京都江東区木場3-18ー6
電話番号 03-3641-0110
管轄区域
佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目

城東警察署

〒136-0073
東京都江東区北砂2-1ー24
電話番号 03-3699-0110
管轄区域
亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の部、5~7番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目

東京湾岸警察署

〒135-0064
東京都江東区青海2-7ー1
電話番号 03-3570-0110
管轄区域
港南五丁目、台場1・2丁目、江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目
品川区のうち東品川5目、東八潮、八潮1~3丁目
大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、

・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら
スナックを開業するには・詳しくはこちら
ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら
バーを開業するには・詳しくはこちら
居酒屋を開業するには・詳しくはこちら
デリヘルの開業届出・詳しくはこちら
事務所のご案内・詳しくはこちら
報酬手数料・詳しくはこちら

江東区の保健所

飲食店営業の許可を取得するには、下記の保健所に申請をします。

江東区保健所

〒135-0016

東京都江東区東陽2-1ー1

電話番号 03-3647-5855

風俗営業許可 開業までの流れ

1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
2. 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
3. 飲食店営業許可書の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
4. 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
5. 店舗検査の立ち会い
ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
6. 営業許可書の交付、開業
後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

報酬額手数料

営業所面積が30㎡までの標準料金になります。
( 30㎡を超える場合は10㎡当たり8.000円を追加になります。)

項 目報酬額(税込備 考
風俗営業許可
(クラブ、キャバクラ、麻雀店など)
140.000円警察署手数料 
24.000円
深夜酒類提供飲食店営業届出
(バー、スナック、居酒屋など)
60.000円警察署手数料 
無料
飲食店営業許可
(上記と同時申請の場合)
3.000円保健所手数料 
18.300円

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き
バー・スナック・キャバクラ・クラブの営業許可
麻雀店・ゲームセンター・ライブハウスの営業許可
ダンスクラブ・スポーツバー・メイドカフェの営業許可
ガールズバー・居酒屋・デリバリーヘルスの届出

永井行政書士事務所

東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203

電 話  090-4124-1335

メール nagaijimusho566814@gmail.com

保健所交通アクセス所在地電話番号
千代田区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
         
東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階    
03-5211-8207
中央区保健所
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東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分中央区明石町12‐103-3541-5936
港区保健所
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東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分港区三田1‐4‐1003-6400-0045
03-6400-0046
新宿区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-5723-3841
文京区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
丸の内線後楽園駅出口すぐ前文京区春日1‐16‐21
文京シビックセンター8階南側
03-5803-1223
台東区保健所
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JR上野駅入谷口から徒歩8分
メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分
台東区東上野4‐22‐8
健康センター5階
03-3847-9403
墨田区保健所
生活衛生課-詳しくはこち
メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分江東区東陽2‐1‐103-3647-5855
品川区保健所
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JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分品川区広町2‐1-3603-5742-9139
目黒区保健所
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東急東横線・メトロ日比谷線 
中目黒駅下車5分
目黒区上目黒2‐19‐15
03-5722-9505
大田区保健所
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京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎6階
03-5764-0693
世田谷区保健所
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東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2927
渋谷区保健所
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渋谷駅下車徒歩11分渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区保健所
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JR中野駅、メトロ東西線中野駅
北口から徒歩3分
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区保健所
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JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区保健所
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メトロ有楽町線東池袋駅と直結
池袋駅東口から東南約570m
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4177    
北区保健所
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JR王子駅北口(親水公園口)
地下鉄南北線王子駅徒歩5分
北区東十条2-7-303-3919-0376
荒川区保健所
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日暮里駅、西日暮里駅からバス荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区保健所
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都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分
東武東上線大山駅 徒歩8分
板橋区大山東町32-1503-3579-1337
練馬区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分練馬区豊玉北6‐12‐1      03-5984-2483
足立区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
東武スカイツリーライン梅島駅下車
徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5351
葛飾区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕葛飾区青戸4‐15-14
健康プラザかつしか内
03-3602-1242
江戸川区保健所
生活衛生課-詳しくはこちら
JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター03-3658-3177