ダーツバーを開業するには

ダーツを設置するには深夜酒類提供飲食店営業届出が必要

午前0時以降もお客様にダーツを行う場合には、管轄する警察署の保安係に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行わなければなりません。
お店の従業員がお客さんと一緒にゲームをしたり、ダーツ大会を開催すると風営法の遊興行為にあたり、この際は特定遊興飲食店営業の許可を申請してから営業をすることになります。

ガールズバーやショットバーなどでダーツを設置する場合には注意すべきポイントがあります。
デジタルダーツ機とシミュレーションゴルフが風営法のゲーム機の対象からはずれました。
デジタルダーツは、従前、客の射幸心をそそる恐れのある遊具として解釈され、風俗営業の範疇でその規制の対象となっていました。
しかし、平成30年9月21日、警視庁からの通達(上記)により、デジタルダーツやシミュレーションゴルフのような遊戯設備は、条件付きながら風俗営業の規制対象外となりました。

デジタルダーツ設置の要件


許可が不要になるには以下を満たすことが条件になります。

1 .従業員が目視または防犯カメラの設置により、当該事務所に設置されているデジタルダーツ及びシュミレーションゴルフの遊技状況が確認できる

2. 当該営業所に風営法第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備が他に設定されていない場合

以上が許可が不要になる条件です。

警視庁からの通達

当該営業所に法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(以下「対象遊技設備」という )が他に設置されていない場合(デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフ以外の対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技 設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合を含む )には、当該デジタルダーツ及びシミュレーションゴルフについては、営業者により、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められるものとして、当面、賭博、少年の溜まり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱いとする。

 

(警察庁通達)

以前のルールとは

以前まであった、「10%ルール」はなくなりましたが、許可が不要になるには以下を満たすことが条件になります。

(参考)今までの10%ルールとは
対象遊技設備が設置されている場合であって、当該対象遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して当該対象遊技設備が客の遊技の用に供される部分が占める割合が10%を超えない場合は、風俗営業の許可を受けることなく当該対象遊技設備を設置することができます。