港区でデリヘルを開業するには

港区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出や各種変更届の提出など手続き業務などを致します。

永井行政書士事務所では、風営法を専門に手掛けています。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して正確な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な60.000円(税込)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

港区の警察署

港区の新橋、田町、六本木、赤坂、、品川、浜松町、三田、青山一丁目、麻布十番なでデリヘルの届出を申請するには下記の麻布警察署、愛宕警察署、三田警察署、赤坂警察署、高輪警察署のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらからご参考にして確認下さい。

麻布警察署

〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目

愛宕警察署

〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号 
電話:03-3437-0110(代表) 
管轄エリア
愛宕、海岸1丁目、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番を除く)、虎ノ門3丁目~5丁目、浜松町、東新橋、西新橋

三田警察署

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号 
電話:03-3475-0110(代表)
管轄エリア
赤坂、北青山、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番)、南青山、元赤坂、六本木1丁目(10番の一部)

赤坂警察署

〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目

高輪警察署

〒108-0074 東京都港区高輪3丁目15番20号 
電話:03-3440-0110(代表)
管轄エリア
港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪

申請書類について

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

1.性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書面
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4.営業所の登記事項証明書等
5.営業所の使用承諾書
6.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
7.住民票(本籍又は国籍記載のもの)

法人の場合の追加書類
8.定款及び登記簿の謄本
9.役員の住民票(本籍地記載のもの)

届出確認書について

デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前、電話番号、事務所待機所の所在地などが記入された届出がされていることの証明書です。
変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。
営業の開始後に店名やホームページ、電話番号などを変更をした場合は、この確認書が書き換えられることになります。
また、ホームページや雑誌で広告を出す場合には、広告業者よりこの確認書を求められることがあります。

性風俗特殊営業届出(デリヘル)の業務費用

60.000円(税込

※警察署手数料 3.400円
※別途、交通費は実費

□ 申請書類の作成
□ 平面図の測量や作成
□ 建物の謄本の取得
□ 警察署の申請手続き

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