江戸川区でデリヘルを開業するには

デリヘルの開業

東京都江戸川区でデリヘルを開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。
当事務所では、江戸川区に事務所があり、風営法を専門に手掛けています。
デリバリーヘルス(デリヘル)は無店舗型性風俗特殊営業(1号営業)の
派遣型ファッションヘルスに分類され、「異性客の住居や宿泊先において、客の性的好奇心に対し接触サービスを提供する者を当該客の依頼により派遣するもの」と定義されています
デリヘルを開業するには、営業開始日の10日前までに「営業開始届」を事務所の所在地を管轄している警察署に提出する必要があります。届出が受理されると、その日から10日後に営業開始することが可能です。
届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
無店舗型デリバリーヘルスの営業時間については、制限は無いので、24時間営業も可能です。
なお、デリヘルの開業するには、個人の申請だけではなく株式会社や合同会社などの法人としての開業することも可能です。
法人が営業開始届を提出する場合には、定款および法人登記簿謄本の事業目的に「無店舗型性風俗特殊営業」と記載しておく必要があります。

申請書類について

無店舗型性風俗特殊営業を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

1営業開始届出書

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を始めるには、事務所の所在地を管轄する警察署に営業開始の10日前までに添付書類とともに営業開始届出書を提出しなければなりません。

1.性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書面
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4.営業所の登記事項証明書等
5.営業所の使用承諾書
6.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
7.住民票(本籍又は国籍記載のもの)

法人の場合の追加書類
8.定款及び登記簿の謄本
9.役員の住民票(本籍地記載のもの)

届出確認書について

デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前、電話番号、事務所待機所の所在地などが記入された届出がされていることの証明書です。
変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。
営業の開始後に店名やホームページ、電話番号などを変更をした場合は、この確認書が書き換えられることになります。
また、ホームページや雑誌で広告を出す場合には、広告業者よりこの確認書を求められることがあります。

事務所について

無店舗型のデリヘルを営業するためには、事務所を定めておく必要があります。
営業者の自宅を事務所として開業することも可能となっています。
賃貸の場合は所有者からデリヘルを開業するといった旨の「使用承諾書」が必要となります。

待機所について

事務所の他、従業者の方を待機させておく「待機所」を設けることも可能です。
部屋の広さ、立地などについても事務所と同様に制限はありません。
スタッフを待機させておくための待機所についても同様に使用承諾書をもらうことが必要です。

待機所は事務所に併設することも可能ですし、事務所とは隔離した別建物に設けることも可能です。

変更があった場合は

変更があった日から10日以内に届出をする必要があります
1.法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
2. 事務所の所在地の変更があったとき
3.待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
4. 客の依頼を受ける方法に変更があったとき
5. 客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
6.呼称の変更があったとき

江戸川区の警察署

小岩警察署

〒133-0052 :東京都江戸川区東小岩6-9-17
【電話】03-3671-0110
【管轄区域】
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31 番)、中央3丁目(14~16 番の各一部、17~19番、20 番の一部)、同4丁目(19 番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15 番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

小松川警察署

〒132-0031:東京都江戸川区松島1-19-22
【電話】03-3674-0110
【管轄区域】
小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、同3丁目(14~16 番の各一部、17~19 番、20 番の一部を除く)、同4丁目(19 番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、同5丁目(30・31 番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11 番)、南篠崎1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁目、瑞江1~3丁目、西瑞江1~4丁目、江戸川1~4丁目、東瑞江1・2丁目

葛西警察署

〒134-0084 :東京都江戸川区東葛西6-39-1
【電話】03-3687-0110
【管轄区域】
船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目

性風俗特殊営業届出(デリヘル)の業務費用

55.000円(税別)

※警察署手数料 3.400円
※別途、交通費は実費

□ 申請書類の作成
□ 平面図の測量や作成
□ 建物の謄本の取得
□ 警察署の申請手続き