
デリヘルを開業するには
デリバリーヘルス(デリヘル)は無店舗型性風俗特殊営業(1号営業)の派遣型ファッションヘルスなどに分類され、「異性客の住居や宿泊先において、客の性的好奇心に対し接触サービスを提供する者を当該客の依頼により派遣するもの」と定義されています。デリヘルを開業するには、営業開始日の10日前までに「営業開始届」を事務所の所在地を管轄している警察署に提出する必要があります。届出が受理されると、10日後に営業開始することが可能です。
届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
無店舗型デリバリーヘルスの営業時間については、制限は無いので、24時間営業も可能です。
デリヘルの営業をお考えの方に
□ デリヘルを始めたいが手続きが分からない。
□ 必要な書類が 分からない。
□ 警察に書類を出しに行くの面倒。
□ 事務所や待機所はどのように決めればいいのか。
□ ホームページを増設したい。
□ 既に開業しているが店舗を増やしたい 。
デリヘル開業の流れ
- お問い合わせ
- お見積り、ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

- 打ち合わせ
- お時間を調整して打ち合わせをいたします。
具体的な流れ、必要書類などをご案内いたします。

- 営業所、呼称、URLを決める
- 営業所、電話番号、呼称、URLを決めます。
所有者から使用承諾書を受けとります。

- 書類、図面の作成
- 当事務所で、申請書や平面図などを作成します。
建物の謄本も取得致します。
必要書類がそろい次第、申請書類を作成いたします。

- 警察署に申請をします
- 管轄警察署に申請をします。
提出後、約10日後より営業が可能となります。
届出確認書は約2週間から3週間程度で発行されます。

届出確認書
営業開始届出書が受理された後、警察署から「届出確認書」が交付されます。
届出確認書は、営業の本拠となる事務所に備え付けておく必要があります。
変更届け出が生じた場合は届出確認書を警察署に返納して新規の届出確認書を受領することになります。
事務所について
無店舗型のデリヘルを営業するためには、事務所を定めておく必要があります。
営業者の自宅を事務所として開業することも可能となっています。
賃貸の場合は所有者からデリヘルを開業するといった旨の「使用承諾書」が必要となります。
待機所について
事務所の他、従業者の方を待機させておく「待機所」を設けることも可能です。
部屋の広さ、立地などについても事務所と同様に制限はありません。
スタッフを待機させておくための待機所についても同様に使用承諾書をもらうことが必要です。
待機所は事務所に併設することも可能ですし、事務所とは隔離した別建物に設けることも可能です。
ホームページの設置
デリヘルを開業する場合には、多くがホームページからの集客になるかと考えられます。
営業開始届を提出する際に、自社ホームページもしくは風俗専門サイトのURLを記載しておく必要があります。
自社でホームページを設置して広告や宣伝を行う場合においては、年齢による利用制限に関する注意文を掲載しておかねばなりません。
18歳未満の人が閲覧したり、利用したりすることがないように取り組んでおく必要があります。
申請書類に記載する記入内容
氏名又は名称、生年月日、本籍、住所 |
法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所 |
使用する呼称 |
営業所の所在地 |
営業の種別 |
客の依頼を受ける方法 |
受付所の所在地 |
待機所の所在地 |
所有者の使用承諾書 |
その他 |
※公告、宣伝をホームページで行う場合は、プロバイダーの契約書およびURLの届出が必要になります。 |
※事務所に従業者名簿を備えることが必要です。 |
従業者名簿の備付け
事務所には、従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。
従業者を雇用する際には、必ず生年月日を証明することができる公的書類や顔写真付の身分証などによって確認しておくことが大事です。またそれら公的書類などのコピーを従業者名簿と共に保存しておく義務があります。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。
申請書類について
警察署に申請する書類は下記のとおりです。
申請書類
- 性風俗特殊営業開始届出
- 営業の方法を記載した書面
- 住民票(本籍入り)
- 事務所の賃貸借契約書、使用承諾書
- 待機所の賃貸借契約書、使用承諾書
- 建物の登記事項証明書
- 事務所の平面図
- 待機所の平面図
- 法人申請の場合
1.役員の住民票(本籍入り)
2.定款の写し
3.会社の謄本(履歴事項証明書)
開業後の変更手続き
変更があった日から10日以内に届出をする必要があります。
1.氏名又は名称及び住所 の変更があったとき
2.法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
3.事務所の所在地の変更があったとき
4. 待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
5.客の依頼を受ける方法に変更があったとき
6.客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
7. 呼称の変更があったとき
まとめ
営業開始の届出手続きは、下記の手順で行います。
・事務所・待機所となる物件を決め、届出手続きに必要な書類・図面を作成する。
・事務所の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「営業開始届出書」を提出する。
・「営業開始届出書」の受理日から10日後より営業可能。
無店舗型性風俗特殊営業届出の書類を作成して、警察(公安委員会)への届出については、風営法に詳しい専門家お任せ下さい。
当事務所では、経験豊富な行政書士が対応していますので、まずはお気軽にご相談ください。
営業をする際の注意事項について
■ 18歳未満の従業員は採用しない。
■ 外国人を雇う場合は資格の確認をしまう。
■ 従業員名簿の保管(本籍地記載の住民票をファイルに保存する)
※従業員名簿は退店後も3年間、保管していなければいけません。
業務費用
サービス内容、業務費用
1.性風俗特殊営業営業開始届出書の作成
2.建物の登記事項証明書の取得
3.営業所、待機所の図面の作成
4.警察署の申請手続き
□業務費用 60.000円(税別)
⬛待機所が別建物にある場合は1万円追加になります。
※ 警察署手数料 3.400円
※ 別途、交通費は実費

お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
よくある質問
-
営業はいつからできますか?
-
原則として、届出書を提出した日から10日後になります。
-
店名や電話番号を変えたり、追加したいのですが ?
-
届出を出した管轄警察署に変更届の提出が必要になります。
-
欠格事由などがある人は営業はできますか ?
-
大丈夫です。
-
名義変更をしたいのですが ?
-
個人で営業の場合、代表者の変更はできません。法人で申請の場合は代表者の変更すれば可能です。
-
無許可で営業した場合は?
-
「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科」となりますので開業前までに届出が必要になります。
-
自宅でも開業は可能ですか ?
-
ご自身の名義であれば、建物の謄本を添付すればできます。
-
待機所は要りますか ?
-
申請に必要条件ではありません。営業開始後に待機所を設けたら、書類をそろえてから10日以内に警察署に変更届出の申請をします。
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