
デリヘルを開業するには
デリヘルを開始するには、営業所管轄する警察署の生活安全課に「無店舗型性風俗特殊営業届出書」(デリヘルの営業)の届出をします。
当事務所ではデリヘルの営業開始に関する書類の作成から警察窓口への提出から、「届確認書」の受け取りなどの手続き業務を代行いたします。
また、URLなどの各種変更届の申請などの手続き業務も申請いたします。
面倒な書類の作成や警察の担当者とのやりとりから、書類の申請や受取りなど経験豊富な専門の行政書士にお任せください。
これから営業をお考えの方は一度、ご相談ください。
デリヘルの営業をお考えの方に
□ デリヘルを始めたいが手続きが分からない。
□ 必要な書類が 分からない。
□ 警察に書類を出しに行くの面倒。
□ 事務所や待機所はどのように決めればいいのか。
□ ホームページを増設したい。
□ 既に開業しているが店舗を増やしたい 。
デリヘル開業の流れ
- お問い合わせ
- お見積まで無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

- 打ち合わせ
- お時間を調整して打ち合わせをいたします。
具体的な流れ、必要書類、金額などをご案内いたします。

- 営業所、呼称、URLを決める
- 営業所、電話番号、呼称、URLを決めます。
所有者から使用承諾書を受けとります。

- 書類、図面の作成
- 当事務所で、申請書や平面図などを作成します。
建物の謄本も取得致します。
必要書類がそろい次第、申請書類を作成いたします。

- 警察署に申請をします
- 管轄警察署に申請をします。
提出後、約10日後より営業が可能となります。
届出確認書は約2週間から3週間程度で発行されます。

申請書類に記載する記入内容
氏名又は名称、生年月日、本籍、住所 |
法人の場合は、代表者の氏名、生年月日、本籍、住所 |
使用する呼称 |
営業所の所在地 |
営業の種別 |
客の依頼を受ける方法 |
受付所の所在地 |
待機所の所在地 |
所有者の使用承諾書 |
その他 |
※公告、宣伝をホームページで行う場合は、プロバイダーの契約書およびURLの届出が必要になります。 |
※事務所に従業者名簿を備えることが必要です。 |
申請書類について
警察署に申請する書類は下記のとおりです。
変更があった場合は
変更があった日から10日以内に届出をする必要があります。
1.氏名又は名称及び住所 の変更があったとき
2.法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
3.事務所の所在地の変更があったとき
4. 待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
5.客の依頼を受ける方法に変更があったとき
6.客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
7. 呼称の変更があったとき
報酬額について
業務内容
- 申請書類の作成
- 営業所や待機所の図面の測量及び作成
- 建物の謄本の取得をします
- 警察署への申請
幣事務所では、都内での格安な5.5万円(税別)の報酬額で受任しています。
これから、開業予定の方はお気軽にご連絡ください。
営業をする際の注意事項について
■ 18歳未満の従業員は採用しない。
■ 外国人を雇う場合は資格の確認をしまう。
■ 従業員名簿の保管(本籍地記載の住民票をファイルに保存する)
※従業員名簿は退店後も3年間、保管していなければいけません。
よくある質問
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営業はいつからできますか?
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原則として、届出書を提出した日から10日後になります。
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店名や電話番号を変えたり、追加したいのですが ?
-
届出を出した管轄警察署に変更届の提出が必要になります。
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欠格事由などがある人は営業はできますか ?
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大丈夫です。
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名義変更をしたいのですが ?
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個人で営業の場合、代表者の変更はできません。法人で申請の場合は代表変更すれば可能です。
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無許可で営業した場合は?
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「6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれらの併科」となりますので開業前までに届出が必要になります。
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自宅でも開業は可能ですか ?
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ご自身の名義であれば、建物の謄本を添付すればできます。
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待機所は要りますか ?
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申請に必要条件ではありません。営業開始後に待機所を設けたら、書類をそろえてから10日以内に警察署に申請をします。