
江東区でキャバクラ、クラブを開業するには
江東区でキャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
江東区の警察署のご案内
深川警察署
〒135-0042
東京都江東区木場3-18ー6
電話番号 03-3641-0110
管轄区域
佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目
城東警察署
〒136-0073
東京都江東区北砂2-1ー24
電話番号 03-3699-0110
管轄区域
亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の部、5~7番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目
東京湾岸警察署
〒135-0064
東京都江東区青海2-7ー1
電話番号 03-3570-0110
管轄区域
港南五丁目、台場1・2丁目、江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目
品川区のうち東品川5目、東八潮、八潮1~3丁目
大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、
江東区の保健所
飲食店営業の許可を取得するには、下記の保健所に申請をします。
江東区保健所
〒135-0016
東京都江東区東陽2-1ー1
電話番号 03-3647-5855
風俗営業許可 開業までの流れ
- 1. 打ち合わせ.保全対象施設の調査
- 打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
- 2. 店内の測量・CAD図面の作成
- 店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
- 3. 飲食店営業許可書の申請
- 保健所に飲食店営業許可書の申請を行います。10日ほどで許可が交付されます。
- 4. 風俗営業許可の申請
- 警察署で風俗営業許可(社交飲食店)の申請を行います。
- 5. 店舗検査の立ち会い
- ご風俗営業許可の申請後に店舗の環境浄化協会の検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
- 6. 営業許可書の交付、開業
- 後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。
業務手数料について
バーやクラブ、キャバクラ、麻雀店など風俗営業許可の
業務費用について低価格の50㎡までは140.000円(税別)
飲食店営業許可とのセット料金は、165.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
サービス内容
□ 打ち合わせ、無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い
風俗営業許可(社交飲食店)の業務案内
接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどは風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
詳しくは下記をご一覧下さい。

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取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き
バー・スナック・キャバクラ・クラブの営業許可
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