中央区でキャバクラ、クラブを開業するには

東京都中央区でキャバクラ、クラブなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業か風俗営業許可の申請手続きをします。
中央区には「築地警察署」「中央警察署」「久松警察署」「月島警察署」の4つの警察署があります。
永井行政書士事務所では、東京都内で風営法の手続きを中心に活動をしていま「深夜酒類提供飲食店営業」の届出の申請手続きを営業所面積が5.5万円(税別)「風俗営業許可」の申請手続きも50㎡まで14万円(税別)の報酬料金でお請けしています。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

中央区の保健所のご案内

中央区保健所

中央区保健所
[所在地]〒104-0044  中央区明石町12-1
[電 話]03-3541-5936

中央区の警察署のご案内

築地警察署
所在地
〒104-0045
中央区築地一丁目6番1号
【電話】03・3543・0110㈹
【管轄】中央区のうち銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1~3丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町

中央警察署
所在地
〒103-0026
中央区日本橋兜町14番2号
電話03・5651・0110㈹
管轄
中央区のうち日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1・2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1~2丁目、八丁堀1~4丁目

久松警察署
所在地
〒103-0005
中央区日本橋久松町8番1号
電話 03・3661・0110㈹
管轄
中央区のうち日本橋久松町、日本橋浜町1丁目~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1丁目~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1丁目~3丁目、日本橋横山町、日本橋中洲、日本橋箱崎町

月島警察署
所在地
〒104-0053
中央区晴海三丁目16番14号
電話 03・3534・0110㈹
管轄
中央区のうち佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目

開業までのスケジュール

Step1 打合わせ.用途地域の確認

打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。

Step2 保全対象施設の確認

風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、児童養護施設、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。

Step3 店内計測・図面作成

店舗での測量をして、保健所や警察署に必要な図面を(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step4 飲食店営業許可の申請

飲食物を提供する場合は飲食店営業許可書の申請を行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step5 風俗営業許可の申請

警察署で風俗営業許可の申請を行います。
申請の際に構造検査の立会い日が決まります。

Step6 構造検査の立ち会い

申請後に環境浄化協会の検査員による店舗の構造検査があります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step7 営業許可書の交付

審査が終了しましたら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります

風営法業務のご案内

取扱業務

永井行政書士事務所ではキャバクラやスナック、麻雀店などの風俗営業許可申請やガールズバーや居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出など保健所の飲食店営業の取得から警察署への申請手続きを専門に活動をしています。
東京都内で、これから営業を始めるお客様の開業相談からサポートをしています。
風営法については難しい内容が多くありますので、開業をお考えの方は一度お電話にてご相談ください。

当事務所のサービス内容

■実績が豊富で安心

当事務所では数多くの風営法に関するお店の開業手続きを長年にわたり行っています。その為、経営や開業のお悩みなど幅広くご相談していただくことができます。

■迅速に対応します

店舗の測量は、レーザー測量器で測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。お客様の要望をお聞きして迅速に対応いたします。

■格安な料金を設定

当事務所では東京都内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。

業務手数料

□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可と同時の手続きでは
  165000円(税別)
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。

当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■風俗営業許可で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い

風俗営業許可を詳しく解説

バー、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「風俗営業許可」の申請手続きをします。
詳しくはこちらからご覧ください。

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き

バー・スナック・キャバクラ・クラブの営業許可
麻雀店・ゲームセンター・ライブハウスの営業許可
ダンスクラブ・スポーツバー・メイドカフェの営業許可
ガールズバー・居酒屋・デリバリーヘルスの届出