渋谷区でキャバクラ、クラブを開業するには

渋谷区で、キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

渋谷区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

渋谷区の保健所

渋谷区保健所
[所在地]〒150-8010 渋谷区宇田川町1-1
[電 話]03-3463-1211

渋谷区の警察署

キャバクラやクラブなどの風俗営業許可を開業するには下記の営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。

渋谷警察署

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号 
電話:03-3498-0110(代表)
管轄エリア
鴬谷町、宇田川町、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷、松涛、神泉町、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部並びに34番から53番まで)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部)、神南1丁目、代官山、道玄坂、南平台町、鉢山町、東、広尾、円山町

代々木警察署

〒151-0071 東京都渋谷区本町1丁目11番3号 
電話:03-3375-0110(代表)
管轄エリア
上原、大山町、笹塚、神南2丁目、富ヶ谷、西原、幡ヶ谷、初台、本町、元代々木、代々木3丁目~5丁目、代々木神園町

原宿警察署

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目4番17号 
電話:03-3408-0110(代表) 
管轄エリア
神宮前1から4丁目まで、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部並びに34番から53番までを除く)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部、15番から26番まで並びに27番の一部を除く)、千駄ヶ谷、代々木1・2丁目

風俗営業許可申請の流れ

許可申請の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 風俗営業許可の申請

風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。

6 店舗の立入検査

許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。

7 許 可

許可書類を申請してから概ね60日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。

風俗営業許可の申請書類

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

□ 「風俗営業許可」の業務費用
  低価格の140.000円(税別)、
  飲食店営業許可と同時の手続きでは
  160.000円(税別)でサポートしています。

※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が50㎡を超える場合は10㎡ごとに1万円追加になります。

当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■風俗営業許可で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い

風俗営業許可を詳しく解説

バー、クラブ、キャバクラ、ホストクラブなどを開業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得してから、管轄する警察署に「風俗営業許可」の申請手続きをします。
詳しくはこちらからご覧ください。

お問い合わせ

当事務所はバー、スナック、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店その他、風俗営業専門の行政書士事務所です。

お電話にてご相談は無料です。これから開業をお考えの方もお気軽にお問い合わせ下さい。

取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き

バー・スナック・キャバクラ・クラブの営業許可
麻雀店・ゲームセンター・ライブハウスの営業許可
ダンスクラブ・スポーツバー・メイドカフェの営業許可
ガールズバー・居酒屋・デリバリーヘルスの届出