東京の永井行政書士事務所では、墨田区でのバーやスナック、クラブ、キャバクラなどの「風俗営業許可」の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。下記に墨田区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。墨田区で接待を伴う営業をするには保健所で「飲食店営業許可」を取得してから、店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。風俗営業許可手続きの業務手数料については、飲食店営業許可との同時申請のセット料金で、格安な180.000円(税込)~でサポートしています。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。

墨田区の保健所のご案内

風俗営業許可(社交飲食店)の飲食店を始めるためには保健所の検査を受けて「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業を取得するには、墨田区の保健所に申請をします。

墨田区保健所

所在地:
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1丁目23-20
電話:03-5608-1111

墨田区の警察署のご案内

バー、スナック、クラブ、キャバクラなどを開業するには下記の営業所を管轄する本所警察署、向島警察署のいずれかの警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きを致します。

本所警察署

所在地: 〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号 
電話:03-5637-0110(代表) 
管轄エリア
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国

向島警察署

所在地: 〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
管轄エリア
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広

・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら
スナックを開業するには・詳しくはこちら
ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら
バーを開業するには・詳しくはこちら
居酒屋を開業するには・詳しくはこちら
デリヘルの開業届出・詳しくはこちら
事務所のご案内・詳しくはこちら
報酬手数料・詳しくはこちら

開業までのスケジュール   

打ちあわせから風俗営業許可を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

許可申請の流れ

1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。

2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

3 書類や申請図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。

3 飲食店営業許可の申請

新規に営業を始める際は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。

4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の(社交飲食店)の申請手続きを致します。

5 店舗の実地検査

風俗営業許可の申請後に警察署や環境浄化協会、消防署などの実地検査が行われます。

6 営業許可書の交付・開業

後日、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。後日警察署で許可証を受け取ります。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。

申請に必要な書類

1.営業許可申請書
2.店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
3.フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
4.水質検査成績書の写し(貯水槽を使用している場合)
5.食品衛生責任者の資格を証明するもの又は誓約書
6.法人の場合は登記事項証明書

風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続き  

風俗営業許可の要件について     

風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。

人の要件について

風俗営業を行う者としての適性が求められ、欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。大まかな欠格事由は、次のとおりです。

□破産者で復権を得ない者。
□1年以上の懲役、金庫の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから1年が経過していない者
□5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
□組織暴力団関係者
□アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
□営業取り消しの処分を受けてから5年を経過していない者、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者

場所の要件について 

風俗営業が可能の場所であるかについて「用途地域」と「保全対象施設」の2つの要件を満たしていなければなりません。

□用途地域
風俗営業許可の営業をするには「住居集合地域」では営業許可を受けられません。
「住居集合地域」とは都市計画法に定められる、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の地域です。

□保全対象施設
店舗(営業所)から保全対象施設まで一定の距離を保つように規制されており、この距離が保たれていない場合は許可を受けられません。
「保全対象施設」に該当するのは、保育園、学校、図書館、病院、診療所、児童福祉施設などです。

構造・設備の要件について

構造・設備の要件を満たしていないと許可を受けることができません。

□客室が複数の場合は、床面積を1室16.5㎡以上とすること。 
   ※ ただし客室が1室のみの場合は床面積の制限はありません。

□客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないものであること。
   ※ 窓は外部から見えないように、フィルム等の貼り付けが必要になります。

□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  ※ 1mを超える間仕切りや衝立、観葉植物は設置できません。

□善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ※ ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

□営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

□騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業許可の申請書類     

風俗営業許可(社交飲食店)の申請をする際の書類などは以下のものになります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

当事務所の標準業務手数料は下記の通りです。

業務手数料

□ 深夜酒類提供飲食店営業60.000円(税込) 
□ 飲食店営業許可 +
  深夜酒類提供飲食店営業
90.000円(税込)
□ 風俗営業許可150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可 +
  風俗営業許可     
180.000円(税込)

※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所交通アクセス所在地電話番号
千代田区保健所
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東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階    
03-5211-8207
中央区保健所
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東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分中央区明石町12‐103-3541-5936
港区保健所
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東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分港区三田1‐4‐1003-6400-0045
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新宿区保健所
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丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前新宿区新宿5-18-21
新宿区役所第二分庁舎
03-3209-1111
(代表)
文京区保健所
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丸の内線後楽園駅出口すぐ前文京区春日1‐16‐21
文京シビックセンター8階南側
03-5803-1223
台東区保健所
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JR上野駅入谷口から徒歩8分
メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区保健所
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メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区保健所
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メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分江東区東陽2-1‐103-3647-5844
品川区保健所
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JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分品川区広町2‐1-3603-5742-9139
目黒区保健所
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東急東横線・メトロ日比谷線 
中目黒駅下車5分
目黒区上目黒2‐19‐15
03-5722-9505
大田区保健所
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京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区保健所
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東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2927
渋谷区保健所
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渋谷駅下車徒歩11分渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区保健所
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JR中野駅、メトロ東西線中野駅
北口から徒歩3分
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区保健所
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JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区保健所
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メトロ有楽町線東池袋駅と直結
池袋駅東口から東南約570m
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4177    
北区保健所
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JR王子駅北口(親水公園口)
地下鉄南北線王子駅徒歩5分
北区東十条2-7-303-3919-0376
荒川区保健所
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日暮里駅、西日暮里駅からバス荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区保健所
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都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分
東武東上線大山駅 徒歩8分
板橋区大山東町32-1503-3579-1337
練馬区保健所
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西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分練馬区豊玉北6‐12‐1      03-5984-2483
足立区保健所
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東武スカイツリーライン梅島駅下車
徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5361
葛飾区保健所
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JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕葛飾区青戸4‐15-14
健康プラザかつしか内
03-3602-1242
江戸川区保健所
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JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター03-3658-3177