永井行政書士事務所では、お忙しいお客様に代わって、図面作成など保健所への飲食店営業許可申請に必要な書類の作成して申請を代行致します。また、保健所による現地確認時の立会等を行います。
当事務所では、お客様と綿密な打ち合わせを行い、迅速に許可されるよう代行サポートいたします。

申請手続きのスケジュール

飲食店営業許可の手続きは以下のようになります。

1.打ちあわせ

開業する物件が決ましたら、行政書士がお店にお伺いして要件を確認します。
問題がなければ、「飲食店営業許可申請」の書類、図面を作成します。

2.営業許可の申請


申請書類や平面図を準備して「飲食店営業許可」の申請をする。
申請から許可証の発行まで10~14日間程必要です。

3.店舗での設備の検査

保健所の担当者による店舗が設備基準をクリアしているかどうかの検査です。
行政書士が立会いをします。

4.許可証の発行

事前相談が終わり次第、申請書類を提出します。申請から許可証の発行まで10日間程必要です。

営業許可に必要な書類

飲食店営業許可の申請に必要な書類は次の通りです。

1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)

食品衛生責任者を選任します

保健所に「飲食店営業許可」の申請をする際は、食品衛生責任者を選任する事が必要になります。飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
これから講習会を受けるには、保健所から講習会を受ける為の往復はがきに受講希望日と受講場所を決めてからポストに投函します。
東京都では、令和3年度から、受講料12000円が必要になります。

設備の要件

飲食店営業許可を受けるには、主に以下の設備の要件が必要です。
保健所に申請後に担当者が店舗での検査を行います。
設備要件に適合しているか実際に確認をします。

設備の要件

  • 調理場内に冷蔵庫を設置する。 
    (冷蔵庫に温度計を設置すること)
  • 調理場に換気扇か天ガイフードの設備を設ける。
  • 調理場に湯沸かし器を設置する。
  • 調理場内に2層のシンクを設置する。
    (2槽シンクにある蛇口からお湯がでること。)
  • 洗面器は、基準のサイズがあること。
    (洗面器:36cm×28cm以上の物が良いとされています。)
  • 洗面器は、蛇口については、スライド式にする。
  • 洗面器には、上部の上に台を置き消毒液をいれ、設置する。
  • 食品戸棚には、扉の付いた設備がある。
  • 更衣室か更衣箱を設置する。
  • 客室と調理場の間にドアを設置する。
  • 便所内に洗面器の設備を設ける。

当事務所の業務手数料

飲食店営業許可・報酬費用

業務手数料
40.000円(税別)
風営法同時の場合は
20.000円(税別)
※保健所手数料は 18.300円
当事務所のサービス内容
店舗の測量
図面の作成
保健所に申請
検査の立会い
申請書類の受け取り