飲食店営業許可の申請
永井行政書士事務所では、お忙しいお客様に代わって、図面作成など保健所への飲食店営業許可申請に必要な書類の作成して申請を代行致します。
また、保健所による現地確認時の立会等を行います。
バーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。又、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、バー、スナックの営業で接待行為を伴う店舗を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
当事務所では、お客様と綿密な打ち合わせを行い、迅速に許可されるよう代行サポートいたします。
申請手続きのスケジュール
飲食店営業許可の手続きは以下のようになります。
1.打ちあわせ
開業する物件が決ましたら、行政書士がお店にお伺いして要件を確認します。
当日でも「飲食店営業許可申請」の書類、図面を作成します。
2.営業許可の申請
申請書類や平面図を準備して「飲食店営業許可」の申請をする。
申請時に検査の日にちが決まります。
3.店舗での設備の検査
保健所の担当者による店舗が設備基準をクリアしているかどうかの検査です。
行政書士が立会いをします。
4.許可証の受領
申請から許可証の発行まで10日間程必要です。許可証は行政書士が受け取ります。
営業許可に必要な書類
飲食店営業許可の申請に必要な書類は次の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
食品衛生責任者を選任します
保健所に「飲食店営業許可」の申請をする際は、食品衛生責任者を選任する事が必要になります。飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
これから講習会を受けるには、保健所から講習会を受ける為の往復はがきに受講希望日と受講場所を決めてからポストに投函します。
東京都では、令和3年度から、受講料12000円が必要になります。
設備の要件
飲食店営業許可を受けるには、主に以下の設備の要件が必要です。
保健所に申請後に担当者が店舗での検査を行います。
設備要件に適合しているか実際に確認をします。
設備の要件
- 調理場内に冷蔵庫を設置する。
(冷蔵庫に温度計を設置すること) - 調理場に換気扇か天ガイフードの設備を設ける。
- 調理場に湯沸かし器を設置する。
- 調理場内に2層のシンクを設置する。
(2槽シンクにある蛇口からお湯がでること。) - 洗面器は、基準のサイズがあること。
(洗面器:36cm×28cm以上の物が良いとされています。) - 洗面器は、蛇口については、スライド式にする。
- 洗面器には、上部の上に台を置き消毒液をいれ、設置する。
- 食品戸棚には、扉の付いた設備がある。
- 更衣室か更衣箱を設置する。
- 客室と調理場の間にドアを設置する。
- 便所内に洗面器の設備を設ける。
報酬額手数料
営業所面積が40㎡までの標準料金になります。
営業所面積が40㎡を超える場合は10㎡当たり8.000円を追加になります。
項 目 | 報酬額(税込) | 備 考 |
風俗営業許可 (クラブ、キャバクラ、麻雀店など) | 150.000円 | 警察署手数料 24.000円 |
特定遊興飲食店営業許可 (ダンスクラブ、ライブハウスなど) | 150.000円 | 警察署手数料 24.000円 |
深夜酒類提供飲食店営業届出 (バー、スナック、居酒屋など) | 60.000円 | 警察署手数料 無料 |
飲食店営業許可 (上記同時申請の場合) | 30.000円 | 保健所手数料 18.300円 |
・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら |
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