
千代田区で風俗営業許可申請手続き / バー、クラブ、キャバクラなど
東京都千代田区でバー、スナック、キャバクラ、クラブなど接待を伴う飲食店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格の50㎡までは14万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
千代田区の警察署
神田警察署
神田警察署
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-10
電話番号 03-3295-0110
管轄区域
神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~ 11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、三崎町1~3丁目、神田駿河台1~4 丁目、猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目
万世橋警察署
万世橋警察署
〒101-8623
東京都千代田区外神田1-16-5
電話番号 03-3257-0110
管轄区域
神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1~6番・8~11・15・16・24番を除く)、鍛冶町1・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田東松下町、田西福田町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町
麹町警察署
麹町警察署
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-4-5
電話番号 03-3234-0110
管轄区域
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町
丸の内警察署
丸の内警察署
〒100-0006
仮庁舎で営業中
東京都千代田区丸の内3-8-1
電話番号 03-3213-0110
管轄区域
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内、有楽町100-0005 千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
千代田区の保健所
飲食店営業の許可を取得するには、下記の千代田区の保健所に申請をします。
千代田区保健所
所在地:〒102-0073東京都千代田区九段南1丁目6番17号 千代田会館8階
電話:03-5211-8168
令和3年3月に移転
当事務所のサービス内容
■実績が豊富で安心
当事務所では数多くの風営法に関するお店の開業手続きを長年にわたり行っています。その為、経営や開業のお悩みなど幅広くご相談していただくことができます。
■迅速に対応します
店舗の測量は、レーザー測量器で測量してCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。お客様の要望をお聞きして迅速に対応いたします。
■格安な料金を設定
当事務所では東京都内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。
業務手数料
□ 「風俗営業許可」の業務費用
140.000円(税別)
□飲食店営業許可と同時申請
160.000円(税別)
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業の申請、立会い
■申請書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
■店舗検査の立会い
風俗営業許可を詳しく解説
バー、クラブ、キャバクラなど「風俗営業許可」の申請手続きについては詳しくはこちらからご覧ください。
業務手数料
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

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