
墨田区でバー、クラブ、キャバクラなど風俗営業を開業するには
東京都墨田区でバー、クラブ、キャバクラ、麻雀店などを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業か風俗営業許可の申請手続きをします。
墨田区の錦糸町、江東橋などで、風俗営業などを申請するには、墨田区の警察署は本所警察署、向島警察署の2つのがあります。
永井行政書士事務所では、東京都内で風営法の手続きを中心に活動をしています。
申請する書類で、面倒な図面作成については、店舗での測量をレーザー測量器で測量して、図面の作成はCADソフトを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
業務費用についても低価格な40㎡までは140.000円(税別)、飲食店営業許可との同時申請手続きで165.000円(税別)でサポート致します。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。
墨田区の警察署
本所警察署
東京都墨田区横川4丁目8番9号 連絡先 電話:03-5637-0110 |
管轄エリア 吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国 |
向島警察署
向島警察署
東京都墨田区文花3丁目18番9号 連絡先 電話:03-3616-0110 |
管轄エリア 〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 電話:03-3616-0110(代表) 押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広 |
墨田区の保健所
スナック、バー、クラブ、キャバクラなどを開業するには、営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
墨田区で飲食店営業を申請する場合は、 墨田区保健所に申請をします。
墨田区の保健所
墨田保健所
〒130-8640
墨田区吾妻橋1丁目23番20号
電話:03-5608-6189
風俗営業店開業までのスケジュール
許可申請の流れ
1 ご相談.ご依頼
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
2 店舗の測量
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。
3 書類.図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
4 飲食店営業許可の申請
これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
5 風俗営業許可の申請
風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
6 店舗の立入検査
許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。
7 許 可
許可書類を申請してから概ね60日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。
風俗営業許可申請書類
1.許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積表
9.照明・音響図
10.誓約書(申請者、管理者用)
11.住民票(申請者、管理者用)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)
15.登記されていないことの証明書
16.誓約書(管理者用1)
17.誓約書(管理者用2)
18.法人の場合は、10.11.12が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
業務手数料
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円 風俗営業の警察署の費用は24.000円です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに1万円追加になります。

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