
江戸川区で風俗営業許可申請手続き
江戸川区でバーやキャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには、店舗を管轄する下記の保健所で飲食店営業許可を取得してから警察署に風俗営業許可の申請をします。
永井行政書士事務所は、江戸川区に事務所がありますので、迅速に対応できます。実績や経験が豊富な当事務所に相談、ご連絡をください。
接待を伴うキャバクラ、クラブ、ホストクラブ、バーなどは風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これから東京都内での開業をお考えの方はお電話にて、ご連絡をください。
江戸川区の警察署
小岩警察署
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話:03-3671-0110(代表)
【管轄】上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目
葛西警察署
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話:03-3687-0110(代表)
【管轄】一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町
小松川警察署
〒132-0031 東京都江戸川区松島1丁目19番22号
電話:03-3674-0110(代表)
【管轄】一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内
江戸川区の保健所
スナック、バー、クラブ、居酒屋、キャバクラなどを開業するには、営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
江戸川区で飲食店営業を申請する場合は、江戸川区保健所に申請をします。
江戸川保健所
江戸川保健所
〒133-0052
江戸川区東小岩3丁目23番3号
電話:03-3671-5798
当事務所のサービス内容
■実績が豊富で安心
当事務所では数多くの風営法に関するお店の開業手続きを長年にわたり行っています。その為、経営や開業のお悩みなど幅広くご相談していただくことができます。
■迅速に対応します
当事務所は江戸川区小岩にありますので、スピーディーに対応ができます。お客様の要望をお聞きして迅速に対応いたします。
■格安な料金を設定
当事務所では東京都内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。
風俗営業許可申請の流れ
許可申請の流れ
1 ご相談.ご依頼
当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で許可までの流れをご説明致します。
2 店舗の測量
店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。
3 書類.図面の作成
住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室調理場求積図、営業所求積図、照明音響図面などを作成致します。
4 飲食店営業許可の申請
これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後10日ほどで営業許可証が取得できます。
5 風俗営業許可の申請
風俗営業許可の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
6 店舗の立入検査
許可書類の申請後10日前後で警察署や環境浄化の検査、確認が行われます。
7 許 可
許可書類を申請してから概ね55日前後で営業許可が下りたと、警察署の担当者から行政書士と営業者に電話があります。
この時点から営業が開始出来ます。
風俗営業許可の申請書類
警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 55.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 80.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜酒類飲食店営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。

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取扱内容 / 風俗営業許可申請・届出手続き
バー・スナック・キャバクラ・クラブの営業許可
麻雀店・ゲームセンター・ライブハウスの営業許可
ダンスクラブ・スポーツバー・メイドカフェの営業許可
ガールズバー・居酒屋・デリバリーヘルスの届出
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