風俗営業許可の開業手続き
風俗営業許可(社交飲食店)の開業手続きをサポート
キャバクラ、バー、クラブ、ホストクラブなど接待を伴う飲食店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをサポートします。
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだ、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらは風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、営業許可が必要となります。
風俗営業許可手続きの業務手数料については、150.000円(税込)~、飲食店営業許可との同時申請のセット料金で、格安な180.000円(税込)~でサポートしています。
風俗営業許可を営業するお店の開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 60.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 90.000円(税込) |
□ 風俗営業許可 | 150.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 180.000円(税込) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が30㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。
飲食店営業許可を取得します
当事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請から営業開始までは施設的に問題がなければ10日間程度とされています。
接待を伴うバーやクラブ、キャバクラなどは「飲食店営業営業許可」の許可が必要になります。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
風俗営業許可の申請書類
申請書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用についての書類
- 営業所の登記事項証明書等
- 使用承諾書
- 営業所の周囲の略図
- 営業所の平面図及び求積図、照明音響図など
- 住民票の写し(本籍又は国籍記載の物)
- 市区町村長の発行する身分証明書
- 法人の場合の追加書類
- 定款及び登記簿の謄本
- 役員に係る前記4から6までに掲げる書類
- 法人の場合の追加書類
選任する管理者に係る書類- 誓約書
- 管理者に係る前記6から7までに掲げる書類
- 選任する管理者に係る書類
- 管理者に係る誠実に業務を行う旨の誓約書
- 管理者に係る前記6から7までに掲げる書類
- 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)
風俗営業の許可要件
風俗営業許可の要件、基準として風俗営業許可取得のポイントは「人的要件(欠格要件)」、「場所的要件」、「構造・設備の要件」の3つあります。
人的要件
- 人的要件(欠格要件)
営業者や風営法の管理者及び法人で申請の場合は役員全員が欠格事由があると許可は下りませんので確認をして下さい。
下記に人的要件の主な要件を説明します。 □成年被後見人若しくは被保佐人に該当しないこと □破産者で復権を得ない者 □1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者 □風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者 □暴力団構成員 □アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者 □法人の役員に上記項目の該当事項が有る場合の法人 |
場所的要件
- 場所的要件では、近隣に学校、保育園などがあるかどうかということです。
風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります。 □都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません □条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません。 |
構造的要件
- 営業許可の構造や設備には必要な要件があります。
□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない (1m以上の間仕切りなどは設置しない。) □客室の出入口に施錠の設備を設けない □営業所の照度が10ルクス以下にならないようにする |
変更承認届出について
お店の大規模な修繕や模様替えの場合や、客室の位置や数の変更、営業所の内部を仕切るための設備の変更が生じた場合は、変更前に事前に管轄の警察署に相談に行き、変更承認届出を提出します。
その後お店に環境浄化協会から検査を受けて営業を開始します。
承認を受けずに変更をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される事が有ります。
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電 話 090-4124-1335
メール nagaijimusho0014@gmail.com
保健所 | 交通アクセス | 所在地 | 電話番号 |
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中央区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分 | 中央区明石町12‐1 | 03-3541-5936 |
港区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0045 03-6400-0046 |
新宿区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-3209-1111 (代表) |
文京区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 丸の内線後楽園駅出口すぐ前 | 文京区春日1‐16‐21 文京シビックセンター8階南側 | 03-5803-1223 |
台東区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR上野駅入谷口から徒歩8分 メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分 | 台東区東上野4‐22‐8 | 03-3847-9403 |
墨田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
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目黒区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東急東横線・メトロ日比谷線 中目黒駅下車5分 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9505 |
大田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎 | 03-5764-0693 |
世田谷区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2927 |
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中野区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR中野駅、メトロ東西線中野駅 北口から徒歩3分 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ有楽町線東池袋駅と直結 池袋駅東口から東南約570m | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4177 |
北区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR王子駅北口(親水公園口) 地下鉄南北線王子駅徒歩5分 | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0376 |
荒川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 日暮里駅、西日暮里駅からバス | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分 東武東上線大山駅 徒歩8分 | 板橋区大山東町32-15 | 03-3579-1337 |
練馬区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2483 |
足立区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東武スカイツリーライン梅島駅下車 徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5361 |
葛飾区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕 | 葛飾区青戸4‐15-14 健康プラザかつしか内 | 03-3602-1242 |
江戸川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター | 03-3658-3177 |
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 70.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 100.000円(税込) |
□ 風俗営業許可 | 150.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 180.000円(税込) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。