
風俗営業許可手続きをサポート
永井行政書士事務所では、キャバクラ、クラブ、バー、ホストクラブなどの「風俗営業許可(社交飲食店)」の申請手続きをサポートします。
対応可能地域は東京都23区となっています。
当事務所では風俗営業許可を専門としております。
これから営業をお考えの方に、お電話での無料相談を行っています。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
当事務所依頼の特徴
- 格安な料金
- 当事務所ではCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。

- 実績が豊富で安心
- 当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。

報酬手数料について
当事務所では、店舗面積50㎡までは、報酬額14万円(税別)、飲食店営業申請と同時申請で16万円(税別)で受任しています。

許可申請までの流れ
1.用途地域の調査をします。
開業予定の店舗物件候補が出たら、許可が下りる場所か調査確認を致します。
風俗営業の許可取得には、住居地域や住居専用地域での用途地域では営業が禁止されています。
2 保全対象施設の調査
予定候補の店舗の契約前に学校、保育園、診療所などの「保全対象施設」の調査を致します。
営業所周辺の施設の調査をして営業可能な場所かの確認を致します。
3.店舗の契約をする
店舗が決まりましたら、賃貸借契約を交わし建物の所有者から使用承諾書を貰います。
4.内装工事・お店の測量
店舗の内装工事をする上で気をつけるのは、店内の見通しの問題です。
店内は1mを超える間仕切りや高いテーブルやイスは配置できないので事前に永井事務所にこれから内装工事をする際はご相談ください。
5.飲食店許可の申請
店舗の測量をして、先に調理場などの設備を準備できましたら保健所に飲食店営業の許可を申請します。
6.風俗営業の許可の申請
飲食店営業の許可を取得してから、警察署に風俗営業許可の申請を致します。
7.店舗の実地検査
申請後に環境浄化協会の検査があります。前日までに営業可能な備品の配置を完了します。
8.許可証の交付
申請後から55日前後に許可が下りて、許可証を受領します。
風俗営業の許可要件
風俗営業許可の要件、基準として風俗営業許可取得のポイントは「人的要件(欠格要件)」、「場所的要件」、「構造・設備の要件」の3つあります。
人的要件
- 人的要件(欠格要件)
営業者や風営法の管理者及び法人で申請の場合は役員全員が欠格事由があると許可は下りませんので確認をして下さい。
場所的要件
- 場所的要件では、近隣に学校、保育園などがあるかどうかということです。
構造的要件
- 営業許可の構造や設備には必要な要件があります。
飲食店営業許可を事前に取得します
風俗営業許可を申請する前に保健所から飲食店営業許可を取得する事が必要です。
営業所を管轄する保健所に申請書類や平面図を作成して申請をします。その後に保健所の検査が入ります。
検査後1週間後に許可証が交付されます。
風営法で違法営業となる事例
風営法など各種法令の規定や実際の摘発事例をみると、以下のような事例が違法営業として警察による摘発の対象になると考えられます。
(1)客引きは禁止とされています
客引きのため、道路で立ちふさがるはなど客引き行為とされています。
(2)18歳未満の者に接待をさせること
お客さんの隣や前に座り、お酌をしたり、会話を続けるなどの行為はできません。
(3)午後10時~午前6時に18歳未満の者に接客業務をさせること
客席まで飲み物を運ぶなどが該当します。
(4)18歳未満の者を客として立ち入らせること
お店の出入口に、「18歳未満の方の入店はお断り」の掲示をします。
18歳以下の未成年か分らない場合は店の方が身分証明書で確認をします。
(5)20歳未満の者に酒・たばこを提供すること
お店の客室に「20歳未満の方へ酒・たばこを提供しません」と掲示しておきます。
永井行政書士事務所では風俗営業していくためには、長年の経験、実績を活かし、風営法など各種の規制についてアドバイスいたします。
これから営業をお考えの方は、開業前からのご相談を承っておりますので、永井行政書士事務所までご相談ください。
管理者について
風俗営業許可を取得して営業するのは、営業所ごとに管理者を一人選任することになります。
風俗営業の「管理者」とは申請者に代わってお店の業務の実地を統括管理する責任者の事です。
申請者が風俗営業の「管理者」として営業することもできますが、新たに「管理者」を選任することにより、その責任が明確になり、従業員の指導が充実することになります。
管理者講習会
風俗営業者は、管理者講習会の通知を受けた場合は、講習を受けなければなりません。
定期講習は、管理者が選任された日から3年ごとに実施されます。講習の時間は6時間ほどです。
営業を始めて管理者講習会の案内のハガキが届きます。
管理者は指定の日時にこのハガキと風俗営業の管理者証、講習会の費用として、2.600円を持参して講習会に出席します。
営業後の変更届出
下記に記載する事項があった場合や、営業所のテーブルや椅子などの配置や増設などの変更が生じた際は、届出期間内に管轄する警察署に変更届出を提出します。
変更内容 | 届出期間 |
営業者、管理者の住所、氏名の変更 | 変更のあった日から『10日以内』に変更届出書を提出 |
営業者の名称の変更 | 変更のあった日から『10日以内』に変更届出書を提出 |
管理者の変更 | 変更のあった日から『10日以内』に変更届出書を提出 |
法人の代表者の変更 | 変更のあった日から『20日以内』に変更届出書を提出 |
法人の代表者の住所、氏名の変更 | 変更のあった日から『20日以内』に変更届出書を提出 |
風俗営業許可を廃止する際の返納理由書 | 廃止のあった日から『10日以内』に返納理由書を提出 |
営業者の氏名や法人の名称変更 | 変更のあった日から『10日以内』に許可証書換え書を提出 |
変更承認届出
お店の大規模な修繕や模様替えの場合や、客室の位置や数の変更、営業所の内部を仕切るための設備の変更が生じた場合は、変更前に事前に管轄の警察署に相談に行き、変更承認届出を提出します。その後お店に環境浄化協会から検査を受けて営業を開始します。承認を受けずに変更をした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される事が有ります。