墨田区で深夜酒類提供飲食店営業開始届出

墨田区の錦糸町などでバーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業ではキャバクラやクラブなどのようなテーブル席でのお客さんとの談笑やカラオケでデュエットするなどの接待行為はできませんのでご注意ください。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業届出の50㎡までは業務手数料5.5万円(税別)、飲食店営業許可の同時申請は手数料8万円(税別)にて手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業での重要な図面作成では CADソフトで平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
当事務所では長年の実績や経験がありますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくお電話でご相談ください。
専門の行政書士が的確にお答えします。

当事務所のサービス内容

■実績が豊富で安心

当事務所では数多くの風営法に関するお店の開業手続きを長年にわたり行っています。その為、経営や開業のお悩みなど幅広くご相談していただくことができます。

■迅速に対応します

当事務所は江戸川区小岩にありますので、スピーディーに対応ができます。お客様の要望をお聞きして迅速に対応いたします。

■格安な料金を設定

当事務所では東京都内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。

深夜酒類提供飲食店営業・開業の流れ

深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で開業までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後5~10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 深夜酒類提供飲食店営業の申請・開業

「深夜酒類提供飲食店営業」の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
申請終了後10日で深夜酒類提供飲食店営業が開業できます。

墨田区の保健所のご案内

飲食店営業を取得するには、店舗を管轄する保健所に申請をします。

墨田区保健所

所在地:
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1丁目23-20
電話:03-5608-1111

墨田区の警察署のご案内

墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
これから風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。

本所警察署

所在地: 〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号 
電話:03-5637-0110(代表) 
管轄エリア
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国

向島警察署

所在地: 〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
管轄エリア
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 
電話:03-3616-0110(代表) 
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広

深夜酒類提供飲食店営業・開業の流れ

深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ

1 ご相談.ご依頼

当事務所では、お電話でのご相談は無料です。お電話で開業までの流れをご説明致します。

2 店舗の測量

店舗にお伺いして保健所や警察署に提出する図面をレーザー測量機を使用して測量を致します。

3 書類.図面の作成

住民票などを揃えて申請をする準備をします。
またCADソフトを使用して、営業所平面図、客室・調理場求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成致します。

4 飲食店営業許可の申請

これから新規に営業を始める方は保健所から飲食店営業許可を申請します。
保健所の検査が終了後5~10日ほどで営業許可証が取得できます。

5 深夜酒類提供飲食店営業の申請・開業

「深夜酒類提供飲食店営業」の申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請を致します。
申請終了後10日で深夜酒類提供飲食店営業が開業できます。

業務手数料

□ 「深夜酒類提供飲食店営業届出」の業務費用
  低価格の55.000円(税別)、

◻️飲食店営業許可と同時の手続きでは
  80.000円(税別)でサポートしています。

※ 保健所手数料18.300円 深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円追加になります。

当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■深夜営業で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き

風営法を詳しく解説

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