外国人を雇用するには / 風俗営業店で、雇用ができる在留資格は
外国人を雇用する際の注意点
日本に滞在する外国人は、活動が制限されているため、風俗営業店で外国人を雇用する場合は、注意が必要です。
風俗営業店で、雇用ができる在留資格は「永住者」 「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「定住者」に当てはまる人に限られています。
経営者の方は、外国人を雇用する際には、「在留カード」を必ず確認して下さい。
日本に滞在している外国人には、「在留カード」が交付されます。(90日以内の観光等では発行されません。)
在留カードは、免許証のような形式になっています。
在留カードには、「氏名」、「在留資格」、「在留期間」、「生年月日」、「性別」、「国籍』、「資格外活動」の有無が書かれていますので必ずご確認をして下さい。
また、住民票にも 「在留資格」 が記載されていますので、こちらからも「在留資格」を確認するができます。
万一、この在留資格を満たしていないで働いた場合は、入管法違反になり、重い罰則が発生します。
上記以外で「投資・管理」の在留資格がある方は、風俗営業許可の申請者になることができますが、管理者には、なれません。
また、深夜酒類飲食店での雇用の場合は、上記の在留資格に加えて「資格外活動」の許可があれば、その範囲で働くことが可能です。
業務費用について
内 容 | 手数料(税別) | 法定費用 |
風俗営業許可申請 「バー、クラブ、キャバクラなど」 | 140.000円 | 警察署費用 24.000円 ※50㎡までの料金 |
特定遊興営業許可申請 「ダンスクラブ、ライブハウスなど」 | 140.000円 | 警察署費用 24.000円 ※50㎡までの料金 |
深夜酒類提供飲食店営業申請 「バー、スナック、居酒屋など」 | 55.000円 | 警察署費用 24.000円 ※50㎡までの料金 |
性風俗特殊営業許可申請 「デリヘルなど」 | 55.000円 | 警察署費用 24.000円 |
飲食店営業許可申請 「風営法同時申請の場合」 | 20.000円 | 保健所費用 18.300円 |