深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業の届出
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
深夜酒類提供飲食店営業に該当する業種としては、バーやスナック、ガールズバー、居酒屋などが該当します。
深夜酒類提供飲食店営業では接待行為の営業ができないので接待をする営業をするには風俗営業許可(社交飲食店)をすることが必要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておきます。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、その営業を開始する10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出を行います。また、届出の時の注意店として、事前に届出先の警察署に電話で連絡を入れ、届出の日を予め予約しておく必要があります。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、飲食店許可とセットで手続きを行う場合は格安な90.000円(税込)でサポートしています。
深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。
当事務所の特徴
低価格な料金
当事務所ではCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。
そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定できます。
実績が豊富で安心
当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。
当事務所では税理士や司法書士などと連携していますので、幅広くご相談していただくことができます。
迅速な対応、CAD図面の作成
お店をオープンするとなればオーナーにはやらなければいけないことがたくさんあります。分かりづらい手続きを専門の当事務所にお任せいただければCAD図面で作成しています。
飲食店営業許可の申請手続き
バー、スナックなどの深夜酒類提供飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受り、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。
申請に必要な書類
申請に際して必要な書類は、以下の通りです。
1.飲食店営業許可申請書類
2.店舗周辺の地図
3.店舗の平面図
4.食品衛生責任者の手帳
(これから講習会を受ける方は誓約書)
5.水質検査成績書
※申請の際に飲食店許可申請手数料、18.300円を支払いします。
食品衛生責任者を配置
飲食店営業許可を取得するには食品衛生管理者が必要になります。
食品衛生責任者は養成講習会を受講することで取得することができます。
講習会は、各都道府県にある食品衛生協会が月に複数回、定期的に行われています。
受講するためには、事前にこの協会に受講申し込みをします。
会場も複数ある場合が多いので、自分の行きやすい場所で行われている講習に参加するようにしましょう。
深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続き
深夜0時から翌朝6時までの、深夜営業の時間帯にも営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店」の届出を警察に提出する必要があります。
もし、深夜営業のレストラン、定食屋のように、メニューにお酒があっても深夜の時間帯は食事の提供が中心というのであれば、届出は不要です。
しかし、スナックやバーなどはお酒の提供が中心となるので、「深夜酒類提供飲食店営業届出」は必要になります。なお、警察署への手数料は無料です。
接待行為について
深夜酒類提供飲食店営業では、店の従業員がお客に対して、テーブルに同席をして談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待行為」をすることができません。
接待行為を営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業許可(社交飲食店)を取得することが必要になります。
接待行為をする場合には、風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の主な例を説明します。
1.お客さんのそばに座って談笑をする
2.お客さんとデュエットをして楽しむ
2.タバコの火を点けてあげる
3.お客さんにお酒の水割りなどを提供する
4.お客さんの手や肩に触れたりといったスキンシップをする
構造設備の要件について
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください。
□ 客室が複数の場合は、一室の床面積を9.5㎡以上とすること。
ただし、客室の一部のみである場合は、この限りではない。
□ 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
(1mを超える衝立、間仕切り等を設けることはできません)。
□ 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
□ 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう必要な構造又は設備を有すること。
照明設備の明るさを調整する「調光器(スライダックス)」は設置できません。
□ 騒音又は振動の数値が規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されること。
□ ダンスをするための構造設備を設けないこと。
詳細な図面の提出が必要
飲食店営業の許可を取得する際にも営業所の平面図が必要になりますが、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする時にも平面図等の図面が必要になります。
飲食店営業許可の申請には、図面については、簡易なもので大丈夫でした。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業の届出時に提出する図面には、店舗を正確に測量してから「営業所平面図」「営業所求積図」「客室・調理場求積図」「照明・音響設備図」などを詳細に記載した図面が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
申請手続きの際は営業開始届出書の他、営業所の平面図等の図面類、その他の証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 2.営業の方法 3.営業所の平面図 4.客室の求積図 5.営業所の求積図 6.照明・音響設備図 7.申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの) 8.飲食店営業許可証の写し 9.メニュー表、料金表 10.住民票(本籍の記載もの) 11.申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載もの) ※外国人については在留カードの写しを提出します。 |
業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 60.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 90.000円(税込) |
□ 風俗営業許可 | 150.000円(税込) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 180.000円(税込) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜酒類飲食店営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。
お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください
{参考記事} |
・キャバクラ、クラブの開業手続き・詳しくはこちら |
・スナックを開業するには・詳しくはこちら |
・ガールズバーを開業するには・詳しくはこちら |
・バーを開業するには・詳しくはこちら |
・居酒屋を開業するには・詳しくはこちら |
・デリヘルの開業届出・詳しくはこちら |
・事務所のご案内・詳しくはこちら |
・報酬手数料・詳しくはこちら |
東京23区の保健所一覧
保健所 | 交通アクセス | 所在地 | 電話番号 |
千代田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅から徒歩5分 | 千代田区九段南1-6‐17 千代田会館8階 | 03-5211-8207 |
中央区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ日比谷線・築地駅から徒歩5分 | 中央区明石町12‐1 | 03-3541-5936 |
港区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東京メトロ赤羽橋駅から徒歩5分 | 港区三田1‐4‐10 | 03-6400-0045 03-6400-0046 |
新宿区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 丸の内線新宿3丁目駅E1出口すぐ前 | 新宿区新宿5-18-21 新宿区役所第二分庁舎 | 03-3209-1111 (代表) |
文京区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 丸の内線後楽園駅出口すぐ前 | 文京区春日1‐16‐21 文京シビックセンター8階南側 | 03-5803-1223 |
台東区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR上野駅入谷口から徒歩8分 メトロ日比谷線上野駅下車徒歩10分 | 台東区東上野4‐22‐8 | 03-3847-9403 |
墨田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ銀座線浅草駅から徒歩5分 | 墨田区吾妻橋1‐23‐20 | 03-5608-6939 |
江東区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ東西線東陽町駅下車徒歩10分 | 江東区東陽2-1‐1 | 03-3647-5844 |
品川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR線・東急線・りんかい線大井町駅徒歩8分 東急大井町線下神明駅徒歩5分 | 品川区広町2‐1-36 | 03-5742-9139 |
目黒区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東急東横線・メトロ日比谷線 中目黒駅下車5分 | 目黒区上目黒2‐19‐15 | 03-5722-9505 |
大田区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 京浜東北線、東急多摩川線、池上線蒲田駅東口から徒歩1分京浜急行線京急蒲田駅から徒歩10分 | 大田区大森西1‐12‐1 大森地域庁舎 | 03-5764-0693 |
世田谷区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東急世田谷線松陰神社前駅下車徒歩5分 | 世田谷区世田谷4‐22‐35 | 03-5432-2927 |
渋谷区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 渋谷駅下車徒歩11分 | 渋谷区宇田川町1‐1 | 03-3463-1211 |
中野区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR中野駅、メトロ東西線中野駅 北口から徒歩3分 | 中野区中野2‐17‐4 | 03-3382-6663 |
杉並区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR中央線阿佐ケ谷駅(南口)徒歩7分、メトロ丸ノ内線南阿佐ケ谷駅徒歩1分 | 杉並区荻窪5‐20‐1 | 03-3391-1991 |
豊島区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | メトロ有楽町線東池袋駅と直結 池袋駅東口から東南約570m | 豊島区東池袋4‐42-16 池袋保健所 2 階 | 03-3987-4177 |
北区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR王子駅北口(親水公園口) 地下鉄南北線王子駅徒歩5分 | 北区東十条2-7-3 | 03-3919-0376 |
荒川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 日暮里駅、西日暮里駅からバス | 荒川区荒川2‐11-1 | 03-3802-3111 内線426 |
板橋区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 都営地下鉄三田線板橋区役所前駅 出口A3より徒歩3分 東武東上線大山駅 徒歩8分 | 板橋区大山東町32-15 | 03-3579-1337 |
練馬区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 西武池袋線・西武有楽町線練馬駅西口から徒歩5分、都営地下鉄大江戸線練馬駅から徒歩7分 | 練馬区豊玉北6‐12‐1 | 03-5984-2483 |
足立区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | 東武スカイツリーライン梅島駅下車 徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分 | 足立区中央本町1‐5‐3 | 03-3880-5361 |
葛飾区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR総武線新小岩駅京成バス〔新小58〕 | 葛飾区青戸4‐15-14 健康プラザかつしか内 | 03-3602-1242 |
江戸川区保健所 生活衛生課-詳しくはこちら | JR総武線小岩駅京成バス〔小72篠崎線〕一里塚下車 | 江戸川区東小岩3‐23‐3 小岩健康サポートセンター | 03-3658-3177 |