江戸川区でデリヘルを開業をサポート
江戸川区でデリヘルを開業するには
江戸川区でデリバリーヘルス(デリヘル)を開業するには、営業所を管轄する警察署に(無店舗型性風俗営業)の届出が必要です。
無店舗型性風俗営業の営業開始に関する書類の作成から警察署への提出、届確認書の受け取りや各種変更届の提出など手続き業務などを致します。
永井行政書士事務所では、江戸川区に事務所がありますので、迅速に対応ができます。
申請に必要な営業所や待機所の平面図についてCADを使用して正確な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格の60.000円~(税別)でお請けしていますので、お気軽にご相談ください。
また、各種変更届の提出などの手続き業務も代行で申請いたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方も、まずは、永井行政書士事務所までご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
江戸川区の警察署
小岩警察署 |
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 電話:03-3671-0110(代表) |
【管轄】江戸川区のうち上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目 |
葛西警察署 |
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号 電話:03-3687-0110(代表) |
【管轄】一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町 |
小松川警察署 |
〒132-0031 東京都江戸川区松島1丁目19番22号 電話:03-3674-0110(代表) |
【管轄】一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内 |
申請の書類について
申請の書類
1.性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書面
3.営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
4.営業所の登記事項証明書等
5.営業所の使用承諾書
6.営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
7.住民票(本籍又は国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
8.定款及び登記簿の謄本
9.役員の住民票(本籍又は国籍記載のもの)
届出確認書について
デリヘルの届出をすると、警察より「届出確認書」が交付されます。
届出確認書はお店の名前、電話番号、事務所待機所の所在地などが記入された届出がされていることの証明書です。
変更時にも使用する大切な書類ですので、交付されたら事務所に保管します。
営業の開始後に店名やホームページ、電話番号などを変更をした場合は、この確認書が書き換えられることになります。
また、ホームページや雑誌で広告を出す場合には、広告業者よりこの確認書のコピーを求められることがあります。
変更があった場合は
変更があった日から10日以内に届出をする必要があります
■ 法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき
■ 事務所の所在地の変更があったとき
■ 待機所の所在地に変更があったときや待機所を設置するとき
■ 客の依頼を受ける方法に変更があったとき
■ 客の依頼を受ける電話番号や連絡先に変更があったとき
■ 呼称の変更があったとき
業務費用
無店舗型性風俗営業開始届出について
詳しくはこちらから
お電話はこちらから
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください