葛西・西葛西で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き

江戸川区の葛西・西葛西で深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き
江戸川区の葛西・西葛西でバーやスナック、ガールズバー、居酒屋などの営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、葛西警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを迅速に手続きを致します。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業ではキャバクラやクラブなどのようなテーブル席でのお客さんとの談笑やカラオケでデュエットするなどの接待行為はできませんのでご注意ください。
当事務所では深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料は40㎡までは55.000(税別)飲食店営業許可の同時申請は手数料80.000円(税別)にて手続きを致します。
当深事務所では「深夜酒類提供飲食店営業」での重要な図面作成では CADソフトで平面図、客室求積図、営業所求積図、照明音響図などを作成しています。
当事務所では長年の実績や経験がありますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくお電話でご相談ください。
専門の行政書士が的確にお答えします。
江戸川保健所のご案内
所在地:〒133-0052
東京都江戸川区東小岩3丁目23-3
電話:03-3658-3177
葛西警察署のご案内
所在地:〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話:03-3687-0110(代表)
管轄エリア
一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町
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業務手数料
□ 深夜酒類提供飲食店営業 | 55.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店営業 | 80.000円(税別) |
□ 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
□ 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
※ 保健所手数料は18.300円
※風俗営業の警察署の費用は24.000円が必要となります。
※深夜営業の警察署の費用は無料です。
※ 店舗が40㎡を超える場合は10㎡ごとに8.000円(税別)追加になります。

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