
風俗営業許可の申請書類について
風俗営業許可申請をするには、多くの書類や図面などが必要になります。
警察署により求められる書類が増える場合もあります。
【 申請書類】
- 風俗営業許可申請書
- 申請書、その2の書類
- 営業の方法
- 営業所の周辺略図(1/1000)
- 用途地域の証明書(警察署で異なります)
- 建物1階の平面図
- 使用する階の平面図
- 入居一覧図
- 営業所の平面図(1/50)
- 営業所の求積図(1/50)
- 客室の求積図(1/50)
- 照明・音響設備図(1/50)
- 建物所有者の使用承諾書
- 申請者、管理者の誓約書
【 添付書類 】
- 申請者、管理者の本籍地記載の「住民票」
- 申請者、管理者の「身分証明書」
(外国人の場合は登録証明書の写し) - 建物の履歴事項証明書
- 保健所の飲食店営業証の写し
- メニュー表、料金表
- 管理者用の写真2枚(3cm×2.4cm)
【 申請者が法人の場合 】
- 役員全員の本籍地記載の住民票、身分証明書
- 会社の履歴事項証明書、定款の写し
- 役員全員の誓約書
実査までの確認事項
申請書類を提出してから2週間前後で警察署の担当者と環境浄化協会の担当者、消防署の担当がお店に実査に来ます。
実査の日までにチェックしておく項目を下記に説明しますので確認をお願いします。
- 申請書類の図面通りにテーブル、いすなどの備品を配置する。
- 『18歳未満の方は立ち入り禁止』のプレートを出入口のドアに設置する。
- 照明器具にスライダックス(調光器)を設定しない。
- 客室に施錠の設備を設けない。
- 客室の見通しを妨げる1mを超える高さの衝立や間仕切りなどを設置しない。
- 『従業者名簿』を用意する。
風俗営業許可(社交飲食店)
風俗営業許可(社交飲食店)は、酒類や飲食物の提供に加え、接待ができる営業です。
接待とは、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類のお酌をし、又は談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
例:キャバクラ、クラブ、スナック、バー、ホストクラブなど